○魚沼市障害者福祉タクシー等利用料金助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者に対しタクシー等利用料金の一部を助成し、もって障害者の社会参加の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(平26告示44・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級、2級又は3級の者

(2) 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」又は「B」と判定されている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が1級又は2級の者

(平21告示24・平26告示44・一部改正)

(申請手続)

第3条 障害者福祉タクシー利用料金の助成を受けようとする者は、障害者福祉タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用券の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請に基づき、審査した結果、助成対象者であると認めた者(以下「受給者」という。)に対し、障害者福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(助成の内容)

第5条 この要綱による助成内容は、次に定めるところによる。

(1) 受給者に対し、1年につき120枚交付する。ただし、守門地域及び入広瀬地域に居住する受給者に対しては、1年につき180枚交付する。

(2) 年度途中における申請については、申請を受理した月を含めた当該年度の残月数1月当たり、前号の交付枚数を12月で除した割合で交付するものとする。

(3) 利用券1枚当たりの助成額は、100円とする。

(4) 利用券は、乗車1回につき料金の総額の範囲内で使用できるものとし、利用券の額面を超えた額については、受給者の負担とする。

(平23告示124・平26告示44・令2告示18・一部改正)

(利用の方法)

第6条 受給者は、利用券を利用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を運転手に提示し、併せて利用券を渡すものとする。

2 受給者が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は利用券を提示できなかった場合又は運転手が利用券の受取を拒否した場合には、受領証により助成するものとする。この場合、受給者は、利用券に受領証を添えて市長に請求するものとする。

3 利用券は、市長が別に定めるタクシー事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定による福祉有償運送事業者(以下「タクシー事業者等」という。)において利用することができる。

(平21告示24・平23告示124・平26告示44・平30告示159・一部改正)

(利用券の再交付)

第7条 受給者は、利用券を破損し、又は汚損し、使用することができなくなったときは、障害者福祉タクシー利用券再交付申請書(様式第3号)により再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による再交付申請があったときは、使用することができなくなったと認められる利用券と引換えに同数の利用券を再交付するものとする。ただし、利用券の紛失等で引換えが困難な場合については、再交付は行わない。

(平23告示124・一部改正)

(届出の義務)

第8条 受給者は、利用券を紛失したときは、障害者福祉タクシー利用券紛失届(様式第4号)により速やかに届け出なければならない。

(返還の義務)

第9条 受給者又はその家族は、次に掲げる事由が生じたときは、障害者福祉タクシー利用料金助成資格喪失届(様式第5号)に未使用の利用券を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者が市外に転出したとき。

(2) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、受給者が利用券の利用資格又は氏名を偽って使用する等不正行為によって使用したときは、利用券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(利用券の精算)

第11条 タクシー事業者等は、利用券による乗車があったときは、当該利用券を添えて市長に利用券の代金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による代金等の請求があったときは、速やかにタクシー事業者等に支払うものとする。

(平26告示44・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成13年堀之内町告示第15号)、小出町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成4年小出町制定)、湯之谷村福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成4年湯之谷村訓令第3号)、湯之谷村心身障害者自動車燃料費助成事業実施要綱(平成12年湯之谷村訓令第18号)、広神村福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成4年広神村要綱第4号)、守門村福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成4年守門村要綱第2号)又は入広瀬村社会福祉条例施行規則(昭和50年入広瀬村規則第12号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の日から平成17年3月31日までの間、タクシー料金の助成内容については、なお合併前の要綱等の例による。

(平成21年3月25日告示第24号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日告示第124号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第44号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日告示第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市障害者福祉タクシー等利用料金助成事業実施要綱様式第1号で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月14日告示第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平30告示159・全改、令4告示50・一部改正)

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(令2告示18・全改)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市障害者福祉タクシー等利用料金助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)