○魚沼市人工透析者通院費助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓機能障害でその更生に必要な人工透析のため通院する者の通院費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び福祉向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市に住所を有する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた腎臓機能障害者で、人工透析療法を受けているものとする。

(通院費の算出基準)

第3条 通院費の算出は、原則として自家用車又は電車若しくはバス等の公共交通機関によるものとし、運賃、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通院の経路及び方法による運賃等の実費によるものとする。ただし、1月1日から3月31日までの期間については、守門地域及び入広瀬地域において降雪等の理由により自家用車の運転又は公共交通機関の利用による通院が困難であると認められる場合に限り、タクシーを利用した通院を助成対象とすることができる。

(令6告示125・一部改正)

(申請)

第4条 第2条の規定に該当し、通院費の助成を受けようとする者は、人工透析者通院費助成申請書(様式第1号)に通院証明書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、4月、7月、10月又は1月に当該月の前月までの3月分について行うものとし、当該交通機関を利用した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 前条の規定によるタクシーを利用した通院費の助成を受けようとする者は、事前に冬期タクシー利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(令6告示125・一部改正)

(助成額)

第5条 市長は、助成対象者が人工透析の通院に要した交通費の2分の1の額に相当する額を助成するものとする。

2 助成額の算出方法については、利用する交通手段ごとに実距離又は実費を基準として、別に定めるものとする。この場合において、実距離に単位未満の端数が生じた場合はこれを切り上げ、助成額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(令6告示125・一部改正)

(助成の方法)

第6条 市長は第4条の申請に基づき審査した結果、助成が適正と認めたときは、人工透析者通院費助成決定通知書(様式第4号)により決定し、通知するものとする。

(令6告示125・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は虚偽その他不正な行為により第5条に規定する助成を受けた者がある時は、助成を停止し、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町人工透析者通院費助成事業実施要綱(平成14年堀之内町告示第19号)、入広瀬村社会福祉条例施行規則(平成13年入広瀬村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日告示第125号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示125・全改)

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(令6告示125・全改)

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(令6告示125・追加)

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魚沼市人工透析者通院費助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)