○魚沼市知的障害者、精神障害者及び身体障害者施設通所に伴う交通費助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者、精神障害者及び身体障害者が施設へ通所する場合の交通費の一部を助成することにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市に住所を有する知的障害者、精神障害者及び身体障害者とその保護者等で、通所施設に通所又は通所のための送迎を行っている者とする。

(申請の手続)

第3条 施設通所に伴う交通費の助成を受けようとする者は、施設等通所交通費助成申請書(様式第1号)に施設等通所証明書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、4月、7月、10月又は1月に当該月の前月までの3月分について行うものとし、当該交通機関を利用した月の末日から6箇月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令6告示117・一部改正)

(助成の内容)

第4条 市長は、対象者が施設の通所に要した交通費の2分の1の額に相当する額を限度として助成するものとする。

2 助成額の算出方法については、利用する交通手段ごとに実距離又は実費を基準として、別に定めるものとする。この場合において、実距離に単位未満の端数が生じた場合はこれを切り上げ、助成額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(令6告示117・一部改正)

(助成の方法)

第5条 市長は、第3条の申請に基づき審査した結果、助成が適当と認めたときは、決定通知書(様式第3号)により決定し、通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な行為により第4条に規定する助成金を受けた者があるときは、助成を停止し、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町知的障害者・精神障害者・身体障害者施設通所にともなう交通費助成事業実施要綱(平成11年堀之内町告示第10号)、小出町精神薄弱者・精神障害者・身体障害者施設通所に伴う交通費助成事業実施要綱(平成8年小出町告示第18の1号)、湯之谷村知的障害者・精神障害者・身体障害者施設通所に伴う交通費助成事業実施要綱(平成9年湯之谷村訓令第17号)、広神村知的障害者・精神障害者・身体障害者施設通所に伴う交通費助成事業実施要綱(平成10年広神村要綱第3号)、守門村精神障害者・精神薄弱者・身体障害者施設通所に伴う交通費助成事業実施要綱(平成10年守門村制定)又は入広瀬村社会福祉条例施行規則(昭和50年入広瀬村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日告示第117号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示117・全改)

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(令6告示117・全改)

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魚沼市知的障害者、精神障害者及び身体障害者施設通所に伴う交通費助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)