○魚沼市国民健康保険条例

平成16年11月1日

条例第111号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第4条)

第3章 保険給付(第5条―第7条)

第4章 保健事業(第8条―第10条)

第5章 国民健康保険税(第11条)

第6章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例8・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例8・一部改正)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例8・改称)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、魚沼市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(令元条例21・追加)

(協議会の委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険を代表する委員 2人

(平30条例8・一部改正、令元条例21・旧第2条繰下・一部改正)

第4条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(令元条例21・旧第3条繰下)

第3章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平18条例35・平19条例36・平20条例9・一部改正、令元条例21・旧第4条繰下・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、これに1万2,000円を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平18条例35・平20条例9・平21条例22・平23条例14・平26条例41・一部改正、令元条例21・旧第5条繰下、令3条例37・令5条例15・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例35・平20条例9・一部改正、令元条例21・旧第6条繰下)

第4章 保健事業

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 病院及び診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(平20条例9・一部改正、令元条例21・旧第7条繰下)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(令元条例21・旧第8条繰下)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(令元条例21・旧第9条繰下・一部改正)

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税の賦課)

第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(令元条例21・旧第10条繰下)

第6章 罰則

第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

(令元条例21・旧第11条繰下)

第13条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(令元条例21・旧第12条繰下)

第14条 市は、偽りその他不正の行為によりこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(令元条例21・旧第13条繰下)

第15条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(令元条例21・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、合併前の堀之内町国民健康保険条例(昭和34年堀之内町条例第4号)、小出町国民健康保険条例(昭和34年小出町条例第1号)、小出町国民健康保険条例施行規則(昭和49年小出町規則第8号)、湯之谷村国民健康保険条例(昭和34年湯之谷村条例第2号)、広神村国民健康保険条例(昭和34年広神村条例第8号)、守門村国民健康保険条例(昭和34年守門村条例第4号)又は入広瀬村国民健康保険条例(昭和34年入広瀬村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の出産育児一時金の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例22・追加、令3条例24・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例22・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例22・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例22・追加)

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例22・追加)

10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例22・追加)

(平成18年9月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に死亡した者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成19年7月11日条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年10月6日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第41号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険条例第2条の規定により委嘱されている協議会の委員は、第2条の規定による改正後の魚沼市国民健康保険条例第2条の規定により委嘱された協議会の委員とみなす。この場合において、委員とみなされる者の任期は、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の魚沼市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年5月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第37号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

魚沼市国民健康保険条例

平成16年11月1日 条例第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年11月1日 条例第111号
平成18年9月22日 条例第35号
平成19年7月11日 条例第36号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年3月18日 条例第22号
平成21年10月6日 条例第45号
平成23年3月18日 条例第14号
平成26年12月22日 条例第41号
平成30年3月20日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年5月28日 条例第22号
令和3年5月28日 条例第24号
令和3年12月23日 条例第37号
令和5年3月23日 条例第15号