○魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱

平成16年11月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定に基づく特別な事情がないのに、魚沼市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付に代えて行う、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止め等の措置を講ずることにより、もって円滑な納税の促進と魚沼市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(短期被保険者証の交付)

第2条 市長は、滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して被保険者証の返還を求め短期被保険者証を交付することができるものとする。

(1) 納税相談に応じないとき。

(2) 納税相談の結果、十分な負担能力があると認められるとき。

(3) 納税相談において取り決めた保険税の納税方法を履行しないとき。

2 短期被保険者証の有効期限は、3箇月又は6箇月後の月末とし、通常の被保険者証の有効期限を限度とする。ただし、特に必要と認める場合は、1箇月後の月末とすることができる。

(平25訓令15・令2訓令22・一部改正)

(資格証明書の交付)

第3条 市長は、保険税の納期限から1年を経過しても納入しない滞納世帯主で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、被保険者証又は短期被保険者証(以下「被保険者証等」という。)の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。ただし、別に定める魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等交付審査委員会にて、特別な事情があるため滞納していると認められた場合を除くものとする。

(1) 納税相談に応じないとき。

(2) 納税相談において取り決めた保険税の納税方法を履行しないとき。

2 資格証明書の有効期限は、通常の被保険者証の有効期限とする。

(平20訓令1・一部改正)

(被保険者証等の返還)

第4条 市長は、前2条の規定により被保険者証等の返還を求めるときは、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証等の返還を求める旨

(2) 被保険者証等の返還先及び返還期限

(3) 資格証明書の交付にあっては、保険税滞納の状況により保険給付の支払の全部又は一部の一時差止めがあること。

(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求ができること。

(平28訓令12・一部改正)

(資格証明書等の変更)

第5条 第2条及び第3条に規定する短期被保険者証又は資格証明書の交付を受けている者が、次表の左欄に掲げる滞納保険税納入等の区分に該当するときは、それぞれ同表の中欄に定める資格証明書等を同表の右欄に定める資格証明書等に変更するものとする。

滞納保険税納入等の区分

資格証明書等

変更前

変更後

納入額が滞納保険税の2分の1以上となったとき

短期被保険者証

資格証明書

被保険者証

短期被保険者証

納税相談に応じない者が納税誓約をし、又は一部納入(納入額が滞納保険税の2分の1未満)をしたとき

短期被保険者証

資格証明書

短期被保険者証

納税誓約を履行している場合で、納入額が滞納保険税の2分の1未満のとき

短期被保険者証

短期被保険者証

納税誓約を履行しない場合で、納入額が滞納保険税の2分の1未満のとき

短期被保険者証

資格証明書

納税相談に応じない場合で、納入額が滞納保険税の額の2分の1未満のとき

短期被保険者証

資格証明書

(1) 滞納保険税の額の算定日は、4月1日とする。

(2) 納税誓約を履行していないとは、誓約の履行回数が3分の2未満のときをいう。

(3) 履行状況は、納税相談日を基準とする。

2 前項の有効期限は、2月又は8月の納税相談時において、過去2回の納税誓約履行者(納税誓約の履行回数が3分の2以上の者をいう。)に対しては、有効期限6月の短期被保険者証を交付することができる。

(令2訓令22・一部改正)

(保険給付の支給申請)

第6条 資格証明書の交付を受けている世帯主が保険給付を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請する世帯主に対して、十分な納税相談を行った上で保険給付を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第7条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、この要綱の施行の日以降の納期限に係る保険税について、当該保険税の納期限から1年6月経過後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により差し止める保険給付の額は、支給申請時における滞納保険税の総額を超えてはならない。

3 第1項の規定による一時差止めをするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止めをする旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(4) 行政不服審査法に基づく不服申立てができること。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第8条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主のうち、前条の規定により保険給付を一時差止めされている者が、当該一時差止めの決定から1月を経過しても滞納保険税を納入しない場合には、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除することができる。

2 前項の規定により滞納保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 前条第3項第2号から第4号までに規定する事項

(適用除外)

第9条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条及び第7条の規定による措置を講じないものとする。この場合において、当該世帯主に、事情を明らかにする書類の提出を求めることができる。

(1) 世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情があるとき。

(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができるとき。

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。

(平20訓令1・平25訓令15・平29訓令17・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第10条 市長は、第2条又は第3条の規定により被保険者証等の返還を求めるときは、当該世帯主に書面又は陳述による弁明の機会を与えるものとする。

2 前項の弁明の機会の周知は、納税相談の通知に内容を記して行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(平成13年堀之内町告示第21号)、小出町国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(平成13年小出町訓令第5号)、湯之谷村国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(平成13年湯之谷村訓令第14号)、広神村国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(平成13年広神村要綱第12号)又は守門村国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱(平成13年守門村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月8日訓令第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱及び第2条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険一部負担金の免除等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月9日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日訓令第22号)

この要綱は、令和2年12月28日から施行する。

魚沼市国民健康保険被保険者資格証明書等取扱要綱

平成16年11月1日 訓令第30号

(令和2年12月28日施行)