○魚沼市高額療養費資金貸付条例

平成16年11月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、社会保険各法の規定による高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し、当該医療費に係る一部負担金の支払に必要な資金の貸付けを行うことにより、市民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 一部負担金 社会保険各法に規定する療養の給付、療養費又は家族療養費を受ける者が負担すべき額をいう。

(3) 高額療養費 社会保険各法の規定により支給される高額療養費をいう。

(貸付対象者)

第3条 この条例に定める資金の貸付けの対象者は、市内に住所を有する世帯の世帯主であって医療費の一部負担金の支払が困難と市長が認めるものとする。

(貸付範囲)

第4条 貸付けの額は、高額療養費として支給される見込額の9割以内の額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 貸付期間 3月以内

(3) 償還方法 現金

(4) 延滞利息 延滞元金につき年14.6パーセント

(貸付除外)

第6条 貸付申請に係る療養が、第三者の不法行為による場合及び市長が貸付けの必要がないと認める療養の場合は、貸し付けないものとする。

(貸付手続)

第7条 貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、直ちに審査し、その結果を規則で定めるところにより通知するものとする。

3 貸付決定の通知を受けた者は、貸付金を受領するとき、規則で定めるところにより借用証書を提出しなければならない。

(貸付金返還)

第8条 貸付けを受けた者は、高額療養費の支給を受けたときは、直ちに貸付金を返還するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町高額療養費及び出産費資金貸付条例(昭和52年小出町条例第9号)、湯之谷村高額療養費等資金貸付条例(昭和54年湯之谷村規則第1号)又は守門村高額療養費等資金貸付規則(昭和53年守門村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の担当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市高額療養費資金貸付条例

平成16年11月1日 条例第112号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年11月1日 条例第112号