○魚沼市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成16年11月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支払を受ける際の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の要件)

第2条 市長は、高額療養費の給付を受けることのできる世帯主で高額療養費に相当する医療費の支払が困難であると認めるものについては、高額療養費の受領権限を療養取扱機関(以下「病院等」という。)に委任すること(以下「委任払」という。)を承認することができる。ただし、当該高額療養費が交通事故等第三者の行為による医療費及び法第56条の適用を受けるときは、承認しないものとする。

(承認申請)

第3条 委任払の承認を受けようとする世帯主は、病院等の同意を得た後、高額療養費受領委任払承認申請書(様式第1号)に国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第2号)を添付して診療月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。

(承認又は不承認の決定)

第4条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、これを審査し、委任払の承認又は不承認の決定をするものとする。

(承認期間の継続)

第5条 前条の規定により委任払の承認を受けた場合で、当該承認の対象となった被保険者が承認を受けた病院等で承認期間を超えて継続治療が必要となったときは、治療が終わるまでの間、承認期間を延長することができる。ただし、当該被保険者の転医及び同一世帯の他の被保険者の場合にあっては、新たに承認の申請をしなければならない。

(承認書の送付)

第6条 市長は、委任払の承認を決定したときは、世帯主及び当該病院等に高額療養費受領委任払承認書(様式第3号及び様式第4号)をそれぞれ送付するものとする。

(支給決定及び支払)

第7条 市長は、新潟県国民健康保険団体連合会が審査した国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき、高額療養費の支払額を決定したときは、当該病院等に高額療養費支給額決定及び払込通知書(様式第5号)により診療月の翌々月の25日までに通知し、当該高額療養費をその月の末日までに当該病院等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

2 当該世帯主に対する高額療養費支給決定額の通知は、前項の規定により当該病院等に通知することによって省略することができる。

(協定の締結)

第8条 この要綱の円滑な実施を図るため、市長は、当該病院等と協定を取り交わすものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の広神村国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱(昭和57年広神村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月8日告示第131号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

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(平26告示131・全改)

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魚沼市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成16年11月1日 告示第39号

(平成27年1月1日施行)