○魚沼市介護保険条例
平成16年11月1日
条例第113号
目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 介護保険運営協議会(第4条・第5条)
第4章 介護保険訪問調査員(第6条・第7条)
第5章 保険料(第8条―第18条)
第6章 雑則(第19条)
第7章 罰則(第20条―第24条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(認定審査会の委員の定数)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する魚沼市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、38人以内とする。
(平27条例11・一部改正)
(認定審査会に係る委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 介護保険運営協議会
(平17条例10・追加)
(運営協議会)
第4条 魚沼市介護保険事業計画に関し、被保険者等の意見を反映させるため介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員の定数は、12人以内とする。
(平17条例10・追加)
(運営委員会に係る委任)
第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例10・追加)
第4章 介護保険訪問調査員
(平17条例10・旧第3章繰下)
(介護保険訪問調査員)
第6条 市長は、法第27条第2項の要介護認定調査を行うため、介護保険訪問調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員の定数は、10人以内とし、市長が委嘱する。
(平17条例10・旧第4条繰下、平24条例14・平30条例29・一部改正)
(調査員に係る委任)
第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例10・旧第5条繰下)
第5章 保険料
(平17条例10・旧第4章繰下)
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,835円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,444円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,827円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 68,904円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 76,560円
(6) 次のいずれかに該当する者 91,872円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 99,528円
ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 114,840円
ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 130,152円
ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 145,464円
ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 153,120円
ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 172,260円
ア 合計所得金額が700万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 176,088円
ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(14) 前各号のいずれにも該当しない者 183,744円
(平18条例15・全改、平21条例19・平24条例14・平27条例11・平30条例11・平31条例5・令2条例9・令3条例10・令6条例15・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 8月16日から同月31日まで
第4期 9月16日から同月30日まで
第5期 10月16日から同月31日まで
第6期 11月16日から同月30日まで
第7期 12月16日から同月31日まで
第8期 翌年1月16日から同月31日まで
第9期 翌年2月16日から同月末日まで
第10期 翌年3月16日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平17条例10・旧第9条繰下、平18条例15・旧第11条繰上・一部改正、平20条例16・平27条例11・令2条例7・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額の算定)
第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平17条例10・旧第10条繰下、平18条例15・旧第12条繰上・一部改正、平21条例19・平27条例11・令6条例15・一部改正)
(普通徴収の特例)
第11条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平17条例10・旧第11条繰下、平18条例15・旧第13条繰上)
(平17条例10・旧第12条繰下、平18条例15・旧第14条繰上)
(保険料の額の通知)
第13条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(平17条例10・旧第13条繰下、平18条例15・旧第15条繰上)
第14条 削除
(令6条例17)
(延滞金)
第15条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該納付金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(平17条例10・旧第15条繰下、平18条例15・旧第17条繰上、平20条例16・平21条例46・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害又は火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所並びに個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平17条例10・旧第16条繰下、平18条例15・旧第18条繰上、平27条例45・一部改正)
(保険料の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で必要があると認めるときは、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害又は火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) その他市長が認める特別の事情があるとき。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所並びに個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平17条例10・旧第17条繰下、平18条例15・旧第19条繰上、平27条例45・一部改正)
(保険料に関する申告)
第18条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(平17条例10・旧第18条繰下、平18条例15・旧第20条繰上)
第6章 雑則
(平17条例10・旧第5章繰下)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例10・旧第19条繰下、平18条例15・旧第21条繰上)
第7章 罰則
(平17条例10・旧第6章繰下)
(罰則)
第20条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平17条例10・旧第20条繰下、平18条例15・旧第22条繰上)
第21条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平17条例10・旧第21条繰下、平18条例15・旧第23条繰上・一部改正)
第22条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(平17条例10・旧第22条繰下、平18条例15・旧第24条繰上、平30条例11・一部改正)
第23条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例10・旧第23条繰下、平18条例15・旧第25条繰上)
第24条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(平17条例10・旧第24条繰下、平18条例15・旧第26条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町介護保険条例(平成12年堀之内町条例第15号)、小出町介護保険条例(平成12年小出町条例第25号)、湯之谷村介護保険条例(平成12年湯之谷村条例第15号)、広神村介護保険条例(平成12年広神村条例第12号)、守門村介護保険条例(平成12年守門村条例第1号)又は入広瀬村介護保険条例(平成12年入広瀬村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 平成16年度における各納期ごとの保険料の納付金額については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
6 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(平27条例11・追加)
7 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
(平27条例11・追加)
8 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
(平27条例11・追加)
9 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
(平27条例11・追加)
(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 36,000円
(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 54,000円
(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 54,000円
(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 64,800円
(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 72,000円
(6) 次のいずれかに該当する者 86,400円
ア 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 93,600円
ア 合計所得金額が190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 108,000円
ア 合計所得金額が290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 115,200円
ア 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 126,000円
ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(11) 前各号のいずれにも該当しない者 144,000円
(平29条例16・追加)
(平29条例16・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
12 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第17条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当すること。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2条例22・追加、令3条例25・令4条例25・一部改正)
(令2条例22・追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
14 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例10・追加)
(令3条例10・追加)
(令3条例10・追加)
附則(平成17年1月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の魚沼市介護保険条例第8条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 28,500円
(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 28,500円
(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 35,800円
(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 32,400円
(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 32,400円
(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 39,300円
(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 46,600円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 35,800円
(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 35,800円
(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 39,300円
(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 43,200円
(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 43,200円
(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 46,600円
(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 50,100円
附則(平成20年3月21日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第15条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例32・令2条例43・一部改正)
(平成20年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 35,800円
(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 35,800円
(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 39,300円
(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 43,200円
(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 43,200円
(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 46,600円
(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 50,100円
附則(平成21年3月18日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の条例第8条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、47,800円とする。
第4条 平成21年度における保険料率は、第8条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる者 26,800円
(2) 第8条第1項第2号に掲げる者 26,800円
(3) 第8条第1項第3号に掲げる者 40,300円
(4) 第8条第1項第4号に掲げる者 53,700円
(5) 第8条第1項第5号に掲げる者 67,200円
(6) 第8条第1項第6号に掲げる者 80,600円
(7) 第8条第1項第7号に掲げる者 94,000円
(8) 第8条第1項第8号に掲げる者 107,500円
(9) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 46,700円
2 平成22年度における保険料率は、第8条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる者 27,100円
(2) 第8条第1項第2号に掲げる者 27,100円
(3) 第8条第1項第3号に掲げる者 40,700円
(4) 第8条第1項第4号に掲げる者 54,300円
(5) 第8条第1項第5号に掲げる者 67,900円
(6) 第8条第1項第6号に掲げる者 81,500円
(7) 第8条第1項第7号に掲げる者 95,100円
(8) 第8条第1項第8号に掲げる者 108,700円
(9) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 47,200円
附則(平成21年10月6日条例第46号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第15条第1項の規定は、この条例の施行の日以降に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、53,200円とする。
附則(平成25年4月1日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中魚沼市税条例第22条の7第2項の改正規定並びに附則第4条の2、第4条の2の2、第4条の3、第6条の4、第16条の2及び第20条の2の改正規定並びに第2条の規定並びに第3条中魚沼市国民健康保険税条例附則第20項の改正規定並びに第4条から第6条までの規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
附則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市介護保険条例第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市介護保険条例第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第11号で平成31年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の魚沼市介護保険条例第8条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の魚沼市介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月28日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定及び第3条の規定による改正後の魚沼市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の魚沼市入湯税条例、第2条の規定による改正後の魚沼市後期高齢者医療に関する条例及び第3条の規定による改正後の魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の規定は、それぞれ令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市介護保険条例第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市介護保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市介護保険条例第8条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。