○魚沼市介護認定審査会に関する規則

平成16年11月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市介護保険条例(平成16年魚沼市条例第113号)第3条の規定に基づき、魚沼市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、12とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の長の職務)

第4条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。

(合議体の長の職務代理者)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の委員の互選により選出された委員が、その職務を代理する。

(合議体の会議の招集)

第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

(委員の除斥)

第7条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできるが、判定に加わることはできない。

(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員

(2) 対象者の主治の医師として意見を述べた委員

2 前項の規定は、審査会が定めるところにより、同項に規定する委員以外の委員で対象者と特別の関係があるものを、同項の規定に準じて除斥することを妨げるものではない。

(守秘義務)

第8条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(平18規則4・平20規則2・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)

第10条 審査会は、市長から、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定の適用に当たり、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者について、要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関し審査及び判定を求められたときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第8項又は第32条第4項等の規定の例により審査及び判定を行い、その結果を市長に通知することができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市介護認定審査会に関する規則

平成16年11月1日 規則第97号

(平成31年4月1日施行)