○魚沼市高額介護サービス費資金貸付条例

平成16年11月1日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の規定による高額介護サービス費支給制度の適用を受ける者及び償還払いを受ける者に対し、当該サービス費に係る利用者負担金の支払及び償還払いの支払に必要な資金の貸付けを行うことにより、住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額介護サービス費 法の規定により支給される高額介護サービス費をいう。

(2) 償還払い 介護サービス提供機関に介護費用の全額を払った場合において、保険給付として受けることをいう。

(貸付対象者)

第3条 この条例に定める資金の貸付けの対象者は、本市に住民登録を有する被保険者であって、サービス費の利用者負担金及び償還払いの支払が困難と認められるものとする。

(貸付除外)

第4条 貸付申請に係るサービスが、第三者の不法行為による場合及び市長が必要でないと認めた場合は、貸し付けないものとする。

(貸付範囲)

第5条 貸付金額の範囲は、高額介護サービス費として支給される見込みの額及び償還払いの額の8割以内の額とする。

(貸付期間及び利子)

第6条 貸付の期間は、原則として3月以内として、当該期間は、無利子とする。

(貸付手続)

第7条 貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、直ちに審査し、その結果を規則で定めるところにより通知するものとする。

3 貸付決定の通知を受けた者は、貸付金を受領するとき、規則で定めるところにより借用証書を提出しなければならない。

(貸付金返還)

第8条 貸付けを受けた者は、高額介護サービス費の支給を受けたときは、直ちに貸付金を返還するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町高額介護サービス費資金貸付条例(平成12年小出町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市高額介護サービス費資金貸付条例

平成16年11月1日 条例第114号

(平成16年11月1日施行)