○魚沼市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成16年11月1日

規則第100号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第40条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第41条・第42条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第52条)

第3節 たな卸(第53条―第57条)

第4節 たな卸資産の評価(第57条の2)

第5章 たな卸資産以外の物品(第58条―第61条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第62条)

第2節 取得(第63条―第71条)

第3節 管理及び処分(第72条―第76条)

第4節 減価償却(第77条―第78条)

第6章の2 引当金(第78条の2―第78条の4)

第7章 予算(第79条―第83条)

第8章 決算(第84条―第87条)

第9章 雑則(第88条・第89条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)の特例を定めるものとする。

(予算執行権限等の専決)

第2条 収入原因行為及び支出負担行為をする市長の権限及び収支命令権者としての市長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、病院事業を所管する部長、副部長(以下「部長等」という。)及び課長に専決させる。

2 部長は、この規則により委任された専決事項を副部長に専決させることができる。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(企業出納員等)

第3条 病院事業に企業出納員、現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 企業出納員は、部長等とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 出納員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院事業の業務に係る公金出納事務の一部を、市長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票借方票及び貸方票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外について発行する。

(会計伝票の作成)

第8条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票等の保存及び総括簿の作成)

第9条 部長等は、毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を、勘定料目ごとに整理保管し、勘定科目別にファイルされた会計伝票を月ごとに集計記録し、総勘定元票に転記しなければならない。

2 会計管理者は、支払済となった、又はその他の証拠書類を日付順に編集し、毎月1回会計の例月出納検査後速やかに部長等に送付しなければならない。

3 決裁票は証拠書類として、整理保存しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引の明細を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算執行伺簿

(3) 予算整理簿

(4) 収入調定簿

(5) 物品出納簿

(6) 貯蔵品整理簿

(7) 未払金整理簿

(8) 未収金整理簿

(9) 預り金整理簿

(10) 経過勘定整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、部長等が整理し、保管しなければならない。

3 部長等は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合してその正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

(平26規則16・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 部長等は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票及び貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 部長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについては、この限りでない。

(平31規則10・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 部長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、出納員等及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(領収印)

第19条 前条の規定により会計管理者、出納員等及び出納取扱金融機関が、領収書の交付について使用する領収印は、別表第3に定める様式のものでなければならない。

(平18規則36・平19規則16・平26規則16・一部改正)

(徴収金の過不足)

第20条 会計管理者及び出納員等は、自己の扱った収入金について、収入金の不足又は超過収入等の事実を認めたときは、その関係納入に対し直ちに追徴又は返納等の措置をとらなければならない。

2 会計管理者及び出納員等は、前項に定める追徴ができないときは、自己の責任において支弁するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、支弁額を減額し、又は免除することができる。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(収納金の取扱い)

第21条 出納員等は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、自ら収納した現金及び前項の規定により出納員等から引継ぎを受けた現金をその日のうちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に払い込まなければならない。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した現金及び前項の規定による払込みのあった現金について、当該現金の収納済通知書及び収入を証する書類(以下「収入を証する書類」という。)を当該収納日(その日が休日に当たるときは休日の翌日)までに会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前各項の規定により収入を証する書類を受けとったときは、当該書類に基づき現金出納簿又は預金口座出納簿(以下「現金出納簿」という。)に記載するものとし、収入を証する書類は、現金出納簿等に記帳後速やかに部長等に送付しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第22条 部長等は、前条第4項の収入を証する書類を受理したときは、直ちに収入伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(過誤納金の還付)

第23条 部長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、振替伝票を発行し、貸方票をファイルした後、決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第24条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、市内とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 出納員等及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入金の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を記載した書面により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を会計管理者又は部長等に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 部長等は、納入義務者から納められた証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、部長等が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入金の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 前項後段の規定は、会計管理者が扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項中「部長等が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)」とあるのは、「会計管理者が収納した証券」と読み替えるものとする。

6 会計管理者、部長等及び出納取扱金融機関は、証券還付通知書により通知した納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において部長等は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により市長に報告しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 部長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合、部長等は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(支出伝票の発行)

第28条 部長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠類に基づいて支出伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に当該書類を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定料目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計管理者は、決裁票に基づいて支出の支払をしなければならない。

(平18規則36・平19規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて、部長等に提出しなければならない。

3 部長等は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行し当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(隔地払)

第30条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をする必要がある場合は、出納取扱金融機関に資金を交付して送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による手続をさせようとする場合は、出納取扱金融機関に隔地払通知書を交付し、領収書を提出させなければならない。この場合においては、会計管理者は、債権者に送付すべき送金通知書を併せて交付しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関のほか、会計管理者が適当と認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(口座振替手続等)

第33条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに、会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(小切手の振出し等)

第34条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(公金の振替)

第37条 会計管理者は、一般会計又は他の会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(領収書等の徴収)

第38条 会計管理者は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(平18規則36・平19規則16・一部改正)

(過誤払金の回収)

第39条 部長等は、支払のうちに過払又は誤払となったものがある場合は、それを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(債権の免除等)

第40条 部長等は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金預り有価証券)

第41条 部長等は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(預り金等の出納)

第42条 第14条から第33条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 燃料

(5) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 部長等は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第45条 部長等は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(平26規則16・一部改正)

(検収)

第47条 部長等は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(受入れ)

第48条 部長等は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び入庫伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第50条 部長等は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(発生品)

第51条 部長等は、第43条各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第46条第2号及び第48条の規定により受け入れなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(不用品の処分)

第52条 部長等は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第53条 部長等は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に務めなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(実地たな卸)

第54条 部長等は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(実地たな卸の立ち会い)

第55条 部長等は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、当該たな卸資産に関係ない職員を立ち会わせなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第56条 部長等は、実地たな卸を行った結果を、第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合、部長等は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(たな卸修正)

第57条 部長等は、実地たな卸の結果及び総勘定元票の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して市長の決裁を得、これを修正しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第4節 たな卸資産の評価

(平26規則16・追加)

(たな卸資産の評価)

第57条の2 部長等は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

(平26規則16・追加、平27規則16・平31規則10・一部改正)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第58条 部長等は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第43条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(物品の管理)

第59条 部長等は、第43条各号に掲げるたな卸資産から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該料目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 部長等は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(事故報告)

第60条 部長等は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、市長に報告しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(不用品の処分)

第61条 部長等は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26規則16・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価格不明のものについては、公正な評価額

(平26規則16・一部改正)

(購入)

第64条 固定資産を購入しようとするときは、部長等は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(交換)

第65条 固定資産を交換しようとする場合は、部長等は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は、申請書を添えなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(無償譲受け)

第66条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、部長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書を添えなければならない。

(平26規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

(工事の施行)

第67条 建設改良工事を施行しようとする場合は、部長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(検収)

第68条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第69条 部長等は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において部長等は、法令の定めるところに従って遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第70条 部長等は、建設改良工事が完了した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、部長等は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第3節 管理及び処分

(管理)

第72条 部長等は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(事故報告)

第73条 部長等は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(売却等)

第74条 部長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第75条 部長等は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものと区分し、再使用できるものは、第46条第2号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(売却等に関する報告)

第76条 部長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(平26規則16・一部改正)

(リース資産の減価償却の方法)

第77条の2 第62条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(平26規則16・追加)

(減価償却の特例)

第78条 部長等は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平26規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

第6章の2 引当金

(平26規則16・追加)

(引当金の計上)

第78条の2 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 貸倒引当金

(平26規則16・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第78条の3 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、新潟県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に新潟県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26規則16・追加)

(その他の引当金の計上方法)

第78条の4 前条に定めるもののほか、第78条の2各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

(平26規則16・追加)

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第79条 部長等は、12月20日までに翌年度の予算編成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(予算原案等の市長への提出)

第79条の2 部長等は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を12月20日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26規則16・追加、平27規則16・平31規則10・一部改正)

(予算の執行)

第80条 部長等は、病院事業の適切な経営管理を確保するために、予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により作成し、市長の決裁を受けて執行しなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第81条 部長等は、予算の定めるところにより流用使用とする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(予算超過の支出)

第82条 部長等は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 部長等は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(予算の繰越)

第83条 部長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、4月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

第8章 決算

(決算の調製)

第84条 病院事業の決算の調製に関する事務は、部長等が行う。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(決算整理)

第85条 部長等は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第78条の2各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(平26規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

(帳簿の締切り)

第86条 部長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第87条 部長等は、毎事業年度5月20日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(平26規則16・平27規則16・平31規則10・一部改正)

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第88条 部長等は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(平27規則16・平31規則10・一部改正)

(帳簿等の様式)

第89条 この規則の施行に必要な帳簿及び伝票の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和59年堀之内町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月17日規則第36号)

この規則は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、この規則による改正後の魚沼市病院事業の財務に関する特例を定める規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平31規則10・全改)

専決区分

1 収入(現金の伴わない収入を含む。)事務

科目

部長等

課長

国庫支出金

50万円以上

50万円未満

県支出金

50万円以上

50万円未満

他会計繰入金

全部


寄附金

100万円未満

50万円未満

過年度損益修正益

300万円未満

100万円未満

雑収入

300万円以上

300万円未満

その他特別利益

300万円未満

100万円未満

固定資産売却代

300万円未満

100万円未満

企業債

全部


収入命令


全部

振替又は更正命令


全部

上記以外の項目


全部

2 支出(現金の伴わない支出を含む。)事務

科目

部長等

課長

交際費

10万円未満

1万円以下

印刷製本費

130万円以上

130万円未満

備消耗品費

80万円以上

80万円未満

食糧費

2万円以上

2万円未満

修繕費

1,000万円未満

300万円未満

委託料

工事請負関係1,000万円未満

その他300万円未満

工事請負関係300万円未満

その他100万円未満

賃貸料

100万円以上

100万円未満

補助金、交付金

300万円未満

100万円未満

工事請負費

1,000万円未満

300万円未満

公有財産購入費

300万円未満

100万円未満

固定資産備品購入費

300万円未満

100万円未満

雑支出

300万円以上

300万円未満

補償金(賠償金は市長決裁)

200万円未満

100万円未満

過年度損益修正損

300万円未満

100万円未満

その他特別損失

300万円未満

100万円未満

支出命令


全部

振替又は更正命令


全部

上記以外の項目


全部

3 その他の事務

以下に定める事務については、部長等に専決させるものとする。

(1) 第40条の債務免除又は債務消滅に関すること。

(2) 第52条の不用品の処分に関すること。

(3) 第57条のたな卸の修正に関すること。

(4) 第58条のたな卸資産以外の物品の直購入に関すること。

(5) 第78条の減価償却の特例に関すること。

(6) 第81条の予算の流用及び予備費の支出に関すること。

別表第2(第14条関係)

(平26規則16・追加)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益



外来収益


外来患者の医療に係る収益



その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金



患者外給食収益


看護師等の職員からの給食収入



長期前受金戻入


法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




負担金及び交付金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




その他医業外収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






医師給

常勤の医師及び歯科医師の本給




看護師給

常勤の看護師、保健師、助産師及び准看護師の本給




医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等の本給




事務員給

常勤の事務員の本給




技能労務員給

常勤の看護助手、技術補助員、調理士、調理員等の本給




医師手当

医師の諸手当




看護師手当

看護師、保健師、助産師及び准看護師の諸手当




医療技術員手当

医療技術員の諸手当




事務員手当

事務員の諸手当




技能労務員手当

技能労務員の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




手数料

送金手数料、健康診断料、検査手数料等




交際費

渉外諸費用




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用




謝金

研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




長期借入金利息

長期借入金に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



患者外給食材料費


看護師等の職員の給食材料費



雑損失






不用品売却原価

不用品の売却原価




その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両、放射性同位元素等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



器械備品減価償却累計額





車両


自動車その他の陸上運搬具



車両減価償却累計額





放射性同位元素


診療用の放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(器械備品及び車両に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



電話加入権


電話設置に係る電話加入権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



出資金





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

薬品のたな卸高



診療材料


診療材料のたな卸高



給食材料


給食材料のたな卸高



消耗備品


医療消耗備品及び消耗備品のたな卸高



その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



未経過保険料


保険料の前払



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(同法適用以前から存在していたもので、同法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金を埋めた額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



負担金及び交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



負担金及び交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





負担金及び交付金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



別表第3(第19条関係)

(平18規則36・平19規則16・一部改正、平26規則16・旧別表第2繰下、平31規則10・一部改正)

出納取扱金融機関及び出納員等の領収印

1 出納取扱金融機関が使用するもの

(1) 出納取扱金融機関が公金の収納及び支払いに関する書類の所定欄に使用する印鑑は、次に掲げる事項を具備した当該金融機関の出納に使用する印鑑とする。

ア 出納取扱金融機関の店舗の名称

イ 収納又は支払い年月日

(2) 出納取扱金融機関は、前号の規定により使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者が使用するもの

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直径3センチメートル

3 企業出納員が使用するもの

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直径3センチメートル

4 現金取扱員が使用するもの

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直径3センチメートル

魚沼市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成16年11月1日 規則第100号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第4節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第100号
平成18年5月17日 規則第36号
平成19年4月1日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第10号