○魚沼市保健センター条例
平成16年11月1日
条例第116号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、市民の自主的な保健活動に供することを目的として、魚沼市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市入広瀬保健センター | 魚沼市大栃山635番地1 |
(令4条例14・一部改正)
(業務)
第3条 保健センターは、第1条に掲げる目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 健康教育、健康相談事業
(2) 疾病等の予防及び健康指導事業
(3) 栄養指導事業
(4) 母子保健事業
(5) 健康づくり運動事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 保健センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 前条に定める事業の対象者
(2) その他市長が利用を必要と認める者
(利用の申請及び許可)
第5条 保健センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する保健センターの利用を許可する場合において、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しないものとする。
(1) 保健センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上利用が不適当と認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用目的又は利用条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) その他管理運営上利用を不適当と認めたとき。
3 市長は、災害その他の事故により、保健センターの利用ができなくなったときは、保健センターの利用の許可を取り消し、又は停止することができる。
4 前各項の場合において、利用者に損害が生ずる場合であっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平19条例69・追加)
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平19条例69・追加)
(原状回復の義務)
第9条 保健センターの利用者が、その利用を終わったとき、又は前条の規定に基づき利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(平19条例69・旧第7条繰下)
(損害賠償の義務)
第10条 保健センターの利用者その他の者が建物及び附属施設等に損害を与えたときは、市長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平19条例69・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例69・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第69号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平19条例69・追加、令4条例14・一部改正)
名称 | 区分 | 9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで |
入広瀬保健センター | 多目的室 | 1,300円 | 1,600円 | 1,600円 |
保健指導室 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 | |
栄養指導室 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 | |
備考 利用者が市外に住所を有する場合及び冷房又は暖房を使用する場合は、使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算する。 |