○魚沼市狂犬病予防法施行細則
平成16年11月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防注射の方法)
第3条 法第5条の規定による予防注射は、診療を業務とする獣医師(以下「開業獣医師」という。)が実施するものとする。
2 市長は、省令第11条第1項に規定する時期における定期の予防注射(以下「定期注射」という。)の実施に当たって、その場所及び日時を公示するとともに、犬の所有者に通知するものとする。
3 定期注射は、集合注射によるものとする。
4 省令第11条第2項の規定により、その犬に狂犬病の予防注射を受けさせようとする者は、開業獣医師に申し出て注射を受けさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町狂犬病予防法施行細則(平成12年堀之内町規則第15号)、小出町狂犬病予防法施行規則(平成12年小出町規則第6号)、湯之谷村狂犬病予防法施行規則(平成12年湯之谷村規則第3号)、広神村狂犬病予防法施行細則(平成12年広神村細則第3号)又は守門村狂犬病予防法施行細則(平成12年守門村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)