○魚沼市盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則
平成16年11月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、盲導犬使用者の社会参加を促進しその負担を軽減するため、魚沼市手数料徴収条例(平成16年魚沼市条例第74号。)第6条第1項第4号の規定に基づく手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「手数料」とは、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料をいう。
2 申請者は、市の職員から次に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(1) 身体障害者手帳
(2) 盲導犬使用者証
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年堀之内町規則第16号)、湯之谷村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年湯之谷村規則第4号)又は守門村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年守門村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)