○魚沼市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成16年11月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則24・一部改正)

(鳥獣の捕獲等の許可の申請)

第2条 省令第7条の規定による鳥獣の捕獲等の許可の申請は、捕獲等をしようとする日の15日前までに鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、直ちに鳥獣の捕獲等を行わなければ市民の生命又は財産に著しい損害を与えるおそれがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、捕獲等をしようとする日までに同項の申請書を提出し許可を受けなければならない。

(令2規則39・一部改正)

(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)

第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第13項の規定による許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、許可証等亡失届又は再交付申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(許可証の住所等の変更の届出)

第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更があった場合は、2週間以内に住所等変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(鳥獣飼養登録の申請)

第5条 省令第20条の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、飼養登録票交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。

(鳥獣飼養登録票の再交付の申請及び亡失の届出)

第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は許可証等亡失届又は再交付申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(鳥獣飼養登録票の住所等の変更の届出)

第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更があった場合は、2週間以内に住所等変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(登録鳥獣の譲受の届出)

第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣を譲り受けた者は、譲り渡しのあった日から30日以内に、飼養鳥獣譲受届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(販売の許可の申請)

第9条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、販売許可申請書(様式第6号)を市長に提出し許可を得なければならない。

(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)

第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、許可証等亡失届又は再交付申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(販売許可証の住所等の変更の届出)

第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更があった場合は、2週間以内に住所等変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年堀之内町規則第17号)、小出町鳥獣保護及び管理並びに狩猟に関する規則(平成12年小出町規則第7号)、湯之谷村鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年湯之谷村規則第2号)、広神村鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年広神村規則第4号)又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する施行規則(平成15年守門村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平27規則24・一部改正)

(平成19年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の魚沼市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成20年9月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(令和2年10月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則5・平20規則24・平27規則24・令4規則14・一部改正)

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(平19規則5・平20規則24・平27規則24・令4規則14・一部改正)

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(平19規則5・平27規則24・令4規則14・一部改正)

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(平19規則5・平27規則24・令4規則14・一部改正)

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(平19規則5・平27規則24・令4規則14・一部改正)

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(平27規則24・令4規則14・一部改正)

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(平27規則24・令4規則14・一部改正)

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(平27規則24・令4規則14・一部改正)

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魚沼市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成16年11月1日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 規則第105号
平成19年3月22日 規則第5号
平成20年9月18日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第24号
令和2年10月2日 規則第39号
令和4年3月22日 規則第14号