○魚沼市墓地条例

平成16年11月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、市有墓地(以下「墓地」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地の名称及び所在地)

第2条 この条例において「墓地」とは、次の墓地をいう。

名称

位置

魚沼市墓園

魚沼市池平401番地5

大塚墓園(第3号)

魚沼市小出島711番地

大塚墓園(第4号)

魚沼市小出島713番地1

大塚墓園(第5号)

魚沼市小出島714番地

(平29条例10・一部改正)

(利用の目的)

第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外には利用することができない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、墓地を碑石形像類の建設のために使用させることができる。

(利用の許可)

第4条 墓地を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 共同墓(焼骨を合葬する墳墓をいう。以下同じ。)の利用者は、第11条第2号に定める期間を経過した後も当該共同墓を利用したい場合にあっては、利用権の更新をすることができる。

3 前項の利用権の更新については、第1項の許可の例による。

(平29条例10・一部改正)

(利用者の資格)

第5条 墓地は、本市に住所を有する者でなければ、これを利用することができない。ただし、市長が相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(利用地の設備制限)

第6条 市長は、墓地内における工作物その他の施設について、必要な制限を設けることができる。

(維持管理上の措置命令)

第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、特別の措置を命ずることができる。

2 利用者が前項の規定により命ぜられた措置をしないときは、市がこれを行い、その費用を、利用者から徴収する。

(利用権の返還)

第8条 利用者は、墓地を利用する必要がなくなったときは、直ちに、これを原状に復して返還しなければならない。

(平29条例10・一部改正)

(利用権の変更又は返還命令)

第9条 市長は、墓地の管理又は事業執行上必要があるときは、利用権の全部又は一部について、変更若しくは返還を命ずることができる。

(平29条例10・一部改正)

(利用権の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用を取り消すことができる。

(1) 個別墓(焼骨を個別で埋蔵する墳墓をいう。以下同じ。)の利用者が許可を受けた日から何らの墓碑工作施設をなさず、3年を経過したとき。ただし、焼骨を埋蔵したときは、この限りでない。

(2) 利用権を承継人以外の者に譲渡し、又は利用地を転貸したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(4) 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。

2 利用者は、前項の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の措置をしないときは、市がこれを行い、その費用を利用者から徴収する。

(平29条例10・一部改正)

(利用権の消滅)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用権は、消滅する。

(1) 個別墓の利用者又はその承継人が所在不明となり、7年を経過したとき。

(2) 共同墓への埋蔵開始又は利用権の更新から33年が経過したとき。

(3) 共同墓の利用者の死亡から7年以内に埋蔵又は利用権の承継がなかったとき。

(平29条例10・一部改正)

(利用権消滅による改葬)

第12条 市長は、前条の場合において、利用権の消滅後3年を経過したときは、その墳墓を一定の場所に改葬し、又は墓碑等を処分することができる。

(平29条例10・一部改正)

(利用権の承継)

第13条 利用者の死亡又は利用者に代わって祭祀を主宰する者の変更により、その利用権の承継人となろうとする者は、速やかに市長の許可を受けて、利用権を承継するものとする。

(平29条例10・一部改正)

(代理人の選定)

第14条 利用者が市外に転住したときは、市内に存在する者を代理人として、この条例に定める義務を代行させなければならない。

2 前項の規定による代理人の選定は、転住の日から6月以内にこれを行い、市長に届け出なければならない。

(利用及び場所)

第15条 個別墓の利用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、2区画まで利用させることができる。

2 共同墓の利用は、合葬墓とし骨壺を使用しなければならない。

3 無縁墓の利用は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第12条による改葬をしたとき。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に該当するとき。

(3) 第4条第2項の規定による共同墓の利用権の更新(以下「利用権の更新」という。)を行わない場合で、改葬について意思表示がないとき。

4 利用者は、市長が指定する場所を利用しなければならない。

(平29条例10・一部改正)

(使用料)

第16条 第4条の規定により利用の許可を受けた者又は利用権の更新をした者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(平29条例10・全改)

(使用料の減免)

第17条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例10・追加)

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条により利用権を返還したときは、使用料を還付することができる。

2 前項ただし書により共同墓の利用権を返還したときは、その返還後の期間に係る使用料の既納分について還付することができる。

(平29条例10・追加)

(管理料)

第19条 利用者は、墓地の管理に要する経費(以下「管理料」という。)として、個別墓1区画につき年額(4月1日から翌年3月31日までの金額をいう。)500円を納付しなければならない。

2 前項の管理料は、5年の範囲内において、市長が定める年分を前納しなければならない。

(平29条例10・旧第17条繰下・一部改正)

(管理料の減免)

第20条 市長は、特別の事由があると認めるときは、管理料を減額し、又は免除することができる。

(平29条例10・追加)

(管理料の不還付)

第21条 既納の管理料は、還付しない。ただし、利用者がその墓地を返還したときは、1年を単位としてその返還後の期間に係る管理料の既納分について還付することができる。

(平29条例10・追加)

(許可証の再交付)

第22条 利用者は、許可証を損傷し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(平29条例10・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例10・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町墓地条例(昭和49年小出町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月27日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平29条例10・追加)

区分

使用料

魚沼市墓園(個別墓4平方メートル)1区画につき

104,000円

魚沼市墓園(個別墓6平方メートル)1区画につき

156,000円

魚沼市墓園(共同墓骨壺径26センチメートル以下)1口につき

100,000円

魚沼市墓園(無縁墓)1柱につき

無料

大塚墓園(第3号)(個別墓)1区画につき

250,000円

大塚墓園(第4号)(個別墓)1区画につき

250,000円

大塚墓園(第5号)(個別墓)1区画につき

250,000円

備考

1 個別墓は、永代使用料とする。

2 共同墓は、利用の更新をする場合、新たに使用料が必要になる。

魚沼市墓地条例

平成16年11月1日 条例第121号

(平成29年4月1日施行)