○魚沼市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付するものとし、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平21告示45・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(対象区域)

第3条 この要綱の対象となる区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模排水処理施設整備事業の事業計画区域外の区域

(平17告示44・平24告示5・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、次の事業とする。

(1) 前条に規定する対象区域内において、合併処理浄化槽を設置する事業

(2) 市長が特に必要と認めた事業

(平21告示45・一部改正)

(補助金の交付)

第5条 第3条に規定する区域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 処理対象人員50人以上の合併処理浄化槽(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第35号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものに限る。)を設置する者

(3) 国庫補助事業等における小型合併処理浄化槽機能保証制度(平成6年8月1日付衛浄第51号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)の適用される合併処理浄化槽で同制度に保証登録されていないものを設置する者

(4) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾を得られなかった者

(平21告示45・一部改正)

(補助金額)

第6条 補助金額は、別表に定める額を限度とする。ただし、この額によりがたい事項の場合については、市長が別に定めるものとする。

(平21告示45・一部改正)

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽等の構造を明らかにする平面図、断面図、配管系統図及び設計計算書

(2) 国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合することを証する書類

(3) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し

(4) 合併処理浄化槽等の工事請負契約書の写し

(5) 見積書の写し

(6) 住宅の平面図及び浄化槽の設置位置を示す図面

(7) 住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾書

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、2月末日までに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 設置工事の施工状況写真

(4) その他市長が必要と認める書類(支払い等の額が確認できる書類)

(平21告示45・一部改正)

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)により補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは補助金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年堀之内町要綱第69号)、広神村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年広神村要綱第4号)又は入広瀬村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成元年入広瀬村規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日告示第44号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第69号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日告示第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平21告示45・全改)

1 (専用住宅・併用住宅)

設置人槽

補助限度額

5人槽

530,000円

6人槽

650,000円

7人槽

750,000円

8人槽

810,000円

9人槽

880,000円

10人槽以上

940,000円

2 (集会所・事務所等)

設置人槽

補助限度額

5人槽

170,000円

6人槽

210,000円

7人槽

250,000円

8人槽

270,000円

9人槽

290,000円

10人槽以上

310,000円

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)