○魚沼市公園広場等水洗便所整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域、集落が設置又は管理する公園広場等について、当該公園広場等を主として利用する地域の住民(以下「利用団体」という。)が便所を必要として設置するときは、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助金対象事業費)

第2条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、下水道及び簡易水道に接続する加入金を除き、水洗便所建設に要する経費で、本体及びこれに附帯する基礎、給排水衛生設備、電気設備工事一式並びに公共桝から水洗便所までの給排水管布設工事に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金交付額は、250万円を限度として、前条の補助対象事業費の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする利用団体の長は、公園広場等水洗便所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 水洗便所及び給排水管布設工事の位置図、平面図、構造図並びに設計計算書

(2) 工事見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第6条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条の規定により、事業中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 実施事業費の内訳書

(3) 出来高図面

(4) 工事の施工状況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)により補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第11条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じ、水洗便所の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の広神村公園広場等水洗便所整備事業補助金交付要綱(平成8年広神村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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魚沼市公園広場等水洗便所整備事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第44号

(平成16年11月1日施行)