○魚沼市公園広場等水洗便所整備事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域、集落が設置又は管理する公園広場等について、当該公園広場等を主として利用する地域の住民(以下「利用団体」という。)が便所を必要として設置するときは、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(補助金対象事業費)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、下水道及び簡易水道に接続する加入金を除き、水洗便所建設に要する経費で、本体及びこれに附帯する基礎、給排水衛生設備、電気設備工事一式並びに公共桝から水洗便所までの給排水管布設工事に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金交付額は、250万円を限度として、前条の補助対象事業費の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする利用団体の長は、公園広場等水洗便所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 水洗便所及び給排水管布設工事の位置図、平面図、構造図並びに設計計算書
(2) 工事見積書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 実施事業費の内訳書
(3) 出来高図面
(4) 工事の施工状況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第11条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じ、水洗便所の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。