○魚沼市納骨堂条例

平成16年11月1日

条例第124号

(設置)

第1条 市は、住民の保健衛生及び社会福祉の向上に資するため、魚沼市納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市芋鞘納骨堂

魚沼市穴沢605番地22

魚沼市大栃山納骨堂

魚沼市大栃山819番地

(利用許可)

第3条 納骨堂を利用する者は、市長に利用許可申請書を提出し、利用の許可を受けなければならない。

(利用者の資格)

第4条 納骨堂を利用することのできる者は、市内に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認める者については、この限りでない。

(使用料)

第5条 第3条の規定により納骨堂の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 永代使用料として既納の使用料は、還付しない。

(利用権の承継)

第6条 納骨堂の利用権は、その利用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その納骨堂に係る祭祀を主宰するものに限り、市長の許可を得て承継することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 納骨堂の利用権は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用権の消滅)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納骨堂の利用権は、消滅する。

(1) 利用者が死亡し、その相続人又は親族若しくは縁故者から2年以内に承継の申請がなされないとき。

(2) 利用者が住所不明となり、7年を経過し、その相続人又は親族若しくは縁故者から承継の申請がなされないとき。

(3) 利用者が納骨堂が不用となり返還したとき。

2 市長は、前項第1号及び第2号に該当し、利用権が消滅したときは、その焼骨を一定の場所に収蔵する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村納骨堂の設置及び管理に関する条例(平成5年入広瀬村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

使用料の算出基準

魚沼市芋鞘納骨堂

1区画 230,000円

魚沼市大栃山納骨堂

1区画 304,000円

魚沼市納骨堂条例

平成16年11月1日 条例第124号

(平成16年11月1日施行)