○魚沼市納骨堂条例
平成16年11月1日
条例第124号
(設置)
第1条 市は、住民の保健衛生及び社会福祉の向上に資するため、魚沼市納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市芋鞘納骨堂 | 魚沼市穴沢605番地22 |
魚沼市大栃山納骨堂 | 魚沼市大栃山819番地 |
(利用許可)
第3条 納骨堂を利用する者は、市長に利用許可申請書を提出し、利用の許可を受けなければならない。
(利用者の資格)
第4条 納骨堂を利用することのできる者は、市内に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認める者については、この限りでない。
2 前項の使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 永代使用料として既納の使用料は、還付しない。
(利用権の承継)
第6条 納骨堂の利用権は、その利用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その納骨堂に係る祭祀を主宰するものに限り、市長の許可を得て承継することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 納骨堂の利用権は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用権の消滅)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納骨堂の利用権は、消滅する。
(1) 利用者が死亡し、その相続人又は親族若しくは縁故者から2年以内に承継の申請がなされないとき。
(2) 利用者が住所不明となり、7年を経過し、その相続人又は親族若しくは縁故者から承継の申請がなされないとき。
(3) 利用者が納骨堂が不用となり返還したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料の算出基準 |
魚沼市芋鞘納骨堂 | 1区画 230,000円 |
魚沼市大栃山納骨堂 | 1区画 304,000円 |