○魚沼市農業振興協議会規則
平成16年11月1日
規則第113号
(設置)
第1条 市の行う農業の振興対策事業を適正かつ効果的に推進するため、魚沼市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事業につき、計画の樹立、事業の実施及びその推進方策の重要又は基本となる事項について協議推進する。
(1) 農業構造改善に係る事業
(2) 農林業等活性化基盤整備事業
(3) 農業振興地域整備計画の変更及び当該計画に基づく事業
(4) 農業経営基盤強化促進事業
(5) 新生産調整推進対策に係る事業
(6) 先進的農業生産総合推進対策事業
(7) 山村振興等農林漁業全般に係る事業
(8) その他市が行う農業振興対策事業で市長が必要と認める事項
2 協議会は、前項の規定に基づき協議した結果について、市長に意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の理事又は職員
(3) 土地改良区の理事又は事務局長
(4) 魚沼農業共済組合の理事又は職員
(5) 農林業者
(6) 学識経験者
(7) 消費者
(8) 米穀集荷業者又は実需者
(9) その他関係機関で市長が必要と認めた組織
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、関係機関と連携を図り、産業経済部農政課において処理する。
(平21規則5・平22規則10・平31規則10・一部改正)
(関係者の出席)
第8条 会長が必要と認めた者は、会議に出席して説明をし、又は意見を述べることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。