○魚沼市営換地処分実施要綱
平成16年11月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づき、市が行う土地改良事業に伴う換地処分については、法令その他特別の定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(換地計画を定める地域)
第2条 換地計画を定める地域は、法第96条の2に規定する土地改良事業計画において定める地域とする。
(土地の評価)
第3条 従前の土地及び換地として定める土地の評価については、市長は、魚沼市土地改良事業換地委員会条例(平成16年魚沼市条例第130号)第2条の規定による魚沼市土地改良事業換地委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて定める。
(換地計画)
第4条 市長は、換地計画を定めようとするときは、委員会の意見に基づき、原案を作成し、法第96条の4第1項において準用する法第52条第3項の会議の議決を経て決定する。
(平24訓令4・一部改正)
(清算金)
第5条 換地計画において定める徴収又は支払いする清算金額は、従前の土地の評価額総額に対する換地の評定価額総額の差を、従前の土地の評定価額又は従前の土地の地積に比例して配分する額とする。ただし、換地を受けない土地は従前の土地の評定価額とする。
(事務の委託)
第6条 市長は、換地処分等に係る事務の促進を図るため必要があると認めるときは、別に定める委託契約により、次に掲げる者にその事務を委託することができる。
(1) 土地改良区
(2) 土地改良事業団体連合会
(3) その他市長が適当と認める者
(権利移動の通知)
第7条 事業施行地域内にある土地につき、権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があったときは、その当事者は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出のあった場合は、遅滞なく関係書簿を補正しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第4号)
この要綱は、平成24年3月26日から施行する。