○魚沼市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成16年11月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により市が処理することとされた事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、市の区域を越える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。

(定款変更の届出)

第3条 法第72条の29第2項の規定による定款の変更の届出は、農事組合法人定款変更届(様式第1号)により、関係書類を添えて行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(成立の届出)

第4条 法第72条の32第4項の規定による成立の届出は、農事組合法人成立届(様式第2号)により、関係書類を添えて行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(解散等の届出)

第5条 法第72条の34第2項の規定による解散の届出は、農事組合法人解散届(様式第3号)により、関係書類を添えて行うものとする。

2 法第72条の44の規定による清算結了の届出は、農事組合法人清算結了届(様式第4号)により、関係書類を添えて行うものとする。

(平20規則27・令3規則26・一部改正)

(合併の届出)

第6条 法第72条の35第3項の規定による合併の届出は、農事組合法人合併届(様式第5号)により、関係書類を添えて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、合併によって設立した農事組合法人が行う法第72条の35第3項の規定による合併の届出は、農事組合法人合併届(様式第6号)により、関係書類を添えて行うものとする。

(令3規則26・一部改正)

(事業を廃止していない旨の届出)

第7条 法第73条第4項において準用する法第64条の2第1項の規定による事業を廃止していない旨の届出は、事業を廃止していない旨の届(様式第7号)により、関係書類を添えて行うものとする。

(令3規則26・追加)

(継続の届出)

第8条 法第73条第4項において準用する法第64条の3第3項の規定による農事組合法人の継続の届出は、農事組合法人継続届(様式第8号)により、関係書類を添えて行うものとする。

(令3規則26・追加)

(出資農事組合法人の組織変更の届出)

第9条 法第73条の10の規定による組織変更の届出は、農事組合法人組織変更届(様式第9号)により、関係書類を添えて行うものとする。

(令3規則26・追加)

(書類の提出)

第10条 法及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、1通とする。

(令3規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年堀之内町規則第6号)、小出町農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年小出町規則第12号)、広神村農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年広神村規則第14号)又は守門村農事組合法人の成立等に係る事務に関する規則(平成14年守門村規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月6日規則第27号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則26・令4規則14・一部改正)

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(令3規則26・令4規則14・一部改正)

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(令3規則26・全改、令4規則14・一部改正)

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(平20規則27・令3規則26・令4規則14・一部改正)

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(令3規則26・全改、令4規則14・一部改正)

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(令3規則26・全改、令4規則14・一部改正)

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(令3規則26・追加、令4規則14・一部改正)

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(令3規則26・追加、令4規則14・一部改正)

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(令3規則26・追加、令4規則14・一部改正)

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魚沼市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成16年11月1日 規則第115号

(令和4年4月1日施行)