○魚沼市認定農業者の認定に関する条例

平成16年11月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 市長は、農地流動化等を促進し、稲作を主とする土地利用型農業の推進並びに優良農地の確保及び保全を図るため、この条例の定めるところにより、地域農業の担い手としてふさわしい者を認定し、これらの者に対して総合的な支援対策を講じ、その育成確保を図っていくものとする。

(認定農業者の認定要件)

第2条 認定農業者は、次の各号のいずれかに該当し、規則に定める面積要件を満たす個人又は団体若しくは法人とする。

(1) 現に自己所有地以外に農作業受託等面積があり、将来にわたっても引き続きその面積の維持又は拡大が確実に見込まれる者

(2) 現在は、自己所有地以外は耕作していないが、公的組織等の斡旋等を積極的に受け入れ、将来的に農業を主体として生計を立てようとする意欲を持つ者

(3) 現在は、農業経営をしていないが農業経営での自立の意欲を持っており、将来基幹的な地域農業の担い手になると認められる者

(4) 前3号のいずれかに該当する者を主な構成員とする任意組織若しくは特定農業団体(以下「営農組織等」という。)又は農業生産法人(以下「法人等」という。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める面積要件を満たさない者であっても、認定農業者に認定することができる。

(平20条例28・平26条例34・一部改正)

(認定申請書)

第3条 認定農業者の認定を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

2 認定を受けた者は、5年ごとに更新しなければならない。

(認定の審査)

第4条 市長は、認定農業者の認定の適否について適正な判定を行うため、農業経営改善等を所管する関係機関及び団体(以下「農業関係機関等」という。)に意見又は同意等を求めるものとする。

(認定)

第5条 市長は、認定農業者の認定に当たっては、農業関係機関等の意見又は同意等に基づき、その適性について総合的に判断した上で適否を決定するものとする。

(認定証の交付)

第6条 認定農業者には、認定証を交付する。

2 認定証の有効期間は、交付の日から5年間とする。

3 認定農業者は、認定の取消しを受けたときは、認定証を返納しなければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、認定した認定農業者がその適性を欠くに至ったと判断したとき、又は認定農業者が認定を辞退する旨申出のあったときは、認定審査した農業関係機関等に意見を徴し、この認定を取り消すことができるものとする。

(現況報告)

第8条 認定農業者は、市長の指定する日までに報告書を提出しなければならない。

(認定農業者の責務)

第9条 認定農業者は、本市その他の公的機関等と連携協力を深め、地域農業の発展及び振興に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村又は入広瀬村において、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定農業者として認定された者については、この条例の相当規定により認定された者とみなす。

(平成20年4月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年10月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市認定農業者の認定に関する条例

平成16年11月1日 条例第131号

(平成26年10月3日施行)