○魚沼市農村環境改善センター条例

平成16年11月1日

条例第132号

(設置)

第1条 産業及び文化の振興を図り、市勢発展に寄与するため、魚沼市農村環境改善センター(以下「農村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広神農村環境改善センター

魚沼市田中100番地1

(平19条例53・一部改正)

(休館日等)

第3条 農村センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日及び開館日の時間を変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(利用の許可)

第4条 農村センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村センターの利用を許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が農村センターの管理上支障があるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、農村センターを利用することができなくなったとき。

(2) 利用の取消し又は変更を申し出、市長が認めたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により農村センターの建物、設備、備品その他の物件を破損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広神村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和54年広神村条例第28号)又は守門村農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和57年守門村条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19条例53・一部改正)

区分

基本料金

超過料金等

(1時間当たり)

午前

(8:30~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

1階

多目的ホール

2,000円

2,300円

2,500円

600円

クラブ室

1,200

1,400

1,600

400

2階

大会議室

1,400

1,600

1,800

400

小会議室

1,200

1,400

1,600

400

調理実習室

2,000

1,400

1,600

400

備考 暖房期間(ボイラー暖房時)は左記基本料金の5割を割増料金として加算する。

魚沼市農村環境改善センター条例

平成16年11月1日 条例第132号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第132号
平成19年12月20日 条例第53号
令和6年7月3日 条例第47号