○魚沼市農業経営改善支援センター設置要綱
平成16年11月1日
訓令第42号
(設置)
第1条 魚沼市は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、それら経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対して相談支援活動を実施するため、農業経営改善支援センターを設置する。
(名称)
第2条 農業経営改善支援センターの名称は、魚沼市農業経営改善支援センター(以下「センター」という。)という。
(業務)
第3条 センターは、目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談及び指導
(2) 農業経営改善計画策定に関する指導
(3) 認定農業者研修会の開催及び協力
(4) 認定農業者会活動の指導及び支援
(5) 認定農業者申請に係る認定審査への協力及び指導等
(運営)
第4条 センターは、次により運営する。
(1) センターは、産業経済部農政課内に設置する。
(2) 産業経済部農政課は、センターの事務局機能を果たす。
(3) センターは、魚沼市地域水田農業推進協議会の構成機関、団体及び関係機関と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
(平21訓令9・平22訓令5・平31訓令11・一部改正)
(担当者の配置)
第5条 センターの相談窓口に、担当者を若干人置く。
2 担当者は、センターを設置する機関及び団体の職員の中から市長が指名する。
(相談支援チームの編成)
第6条 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関、団体の役員等からなる相談支援チームを設ける。
2 相談支援チームのメンバーは、関係機関及び団体が推薦する者とする。
(経営改善支援活動推進員の設置)
第7条 センターに認定農業者等の活動を支援及び助長するため経営改善支援活動推進員を置く。
2 経営改善支援活動推進員は、センターを設置する機関及び団体の長が委嘱する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、魚沼市地域水田農業推進協議会の場において協議し決定する。
2 センターの設置及び活動については、広報紙等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。