○魚沼市原材料支給事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用施設、市道及び流雪溝の有効利用、事故の防止及び維持管理労力の節減を図るための施設整備に対する原材料支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18告示66・一部改正)
(事業の実施範囲)
第2条 この要綱において実施する事業は、農道、用排水路、市道及び流雪溝等を対象とし、受益者が複数で、かつ、重要な施設であって、次に掲げるものを除き、市長が必要と認める事業とする。
(1) 国・県の補助対象事業とすることが有利と認められるもの
(2) 事業量が小規模であって、この事業の対象とすることが不適当と認められるもの
(3) その他市長が不適当と認めたもの
(平18告示66・一部改正)
(事業主体)
第3条 この事業の事業主体は、受益者で構成する団体又は自治会とする。
(平18告示66・一部改正)
(支給原材料の範囲)
第4条 この事業で支給する原材料は、別表に掲げる範囲とする。
(支給原材料外の事業費負担)
第5条 この事業の事業費の負担は、前条の規定により市が支給する原材料のほかについては、事業主体が負担しなければならない。
(原材料支給申請)
第6条 この事業を実施しようとする事業主体は、原材料支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平18告示66・一部改正)
(平18告示66・一部改正)
(事業内容の変更)
第8条 事業主体は、事業内容を変更しようとするときは、その理由及び内容を記載した書類を市長に提出し、承認を得なければならない。
(事業完了の届出書)
第9条 事業主体は、事業を完了したときは、7日以内に原材料支給事業完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による原材料支給事業完了届の提出があったときは、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)に定める例により、速やかに検査を実施するものとする。
(平18告示66・一部改正)
(原材料の支給の取消し)
第10条 市長は、原材料を支給した以後に、事業主体の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに原材料の支給を取り消すことができる。
(1) この事業の目的以外に支給を受けた原材料を使用したとき。
(2) この要綱に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 偽ってこの事業の原材料の支給を受けたとき。
(支給原材料の返還及び弁償)
第11条 前条の規定による原材料の支給を取り消された事業主体は、その支給された原材料費相当額を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の広神村農道及び用排水路舗装事業原材料支給に関する規則(平成7年広神村規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第66号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平18告示66・全改)
支給原材料の範囲
農道、市道 1 砕石 2 山砂 3 生コンクリート 4 その他これに類するもの |
用排水路、流雪溝 1 ベンチフリューム類 2 ヒューム管 3 鉄筋コンクリートU型類 4 自由勾配側溝 5 ポリエチレン管 6 側溝蓋(グレーチング等) 7 その他附属する二次製品 |
(平18告示66・全改)
(平18告示66・全改)
(平18告示66・全改、令4告示50・一部改正)