○魚沼市林野条例
平成16年11月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例その他に特別な定めがあるものを除くほか、魚沼市の所有に属する森林原野(以下「林野」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(林野の区分)
第2条 林野の区分は、次に定めるところによる。
(1) 直営地 市が直接管理及び経営する林野をいう。
(2) 集落住民使用地 従来の慣行により当該集落住民にその使用(収益を含む。以下同じ。)を認めている林野をいう。
(3) 分収造林地 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条の規定による分収造林契約又はこれに準じた分収造林契約に基づく造林地をいう。
(4) 貸付地 前3号以外に個人又は団体に貸付けその他により使用させる林野をいう。
(林野の管理者)
第3条 林野の管理者は、次に定めるところによる。
(1) 直営地は、市長が管理及び経営をする。
(2) 集落住民使用地は、市長の承認を得て当該集落住民が管理する。
(3) 分収造林地及び貸付地等は、当該契約に定められた管理者が管理する。
(林野の保護)
第4条 林野の管理者は、当該林野の保護について次に定めることを常に遵守するよう努めなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐誤伐その他の加害行為の予防排除
(3) 有害鳥獣及び病害虫の予防駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(5) その他保護上必要な事項
(林野区域台帳の整備)
第5条 市長は、林野の管理区域の明確を期するため、市有林野区域台帳及び図面を備え付け保管しなければならない。
(集落住民使用地の利用等)
第6条 集落住民使用地は、その土地の従来の慣行に従い、林産物の採取、薪炭原木の採取、採草及び広葉樹林の造成、用材林の植栽その他生活に必要な資材の取得に関し、当該集落住民の使用に供するものとする。
2 当該集落住民は、前項以外の目的で当該林野を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(林野の使用料)
第7条 前条第1項の土地使用の使用料は、公租及び公課に相当する金額とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、徴収しないことができるものとする。
(保護組合)
第8条 当該集落住民は、林野の保護管理のため林野保護組合(以下「保護組合」という。)を置くことができる。
2 保護組合は、当該集落住民使用地及び管理することを定められた分収造林地又は貸付地等の経営、管理並びに当該直営林野の保護を行うものとする。
3 保護組合は、市長の許可を受けて直営地に用材林を植栽(以下「直営地集落造林」という。)することができる。
4 直営地集落造林に係る伐採収入金は、市に帰属するものとする。
(分収造林の種類等)
第9条 市が設定する分収造林の種類は、次のとおりとする。
(1) 官行造林 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づく国との造林契約によるもの
(2) 県行造林 新潟県御大典記念県行造林規程(昭和4年新潟県告示第388号)及び新潟県第2次県行造林事業実施規程(昭和36年新潟県告示第386号)に基づく県との造林契約によるもの
(3) 公団造林 国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)に基づく国立研究開発法人森林総合研究所との造林契約によるもの
(4) 公社造林 社団法人新潟県農林公社(平成9年4月1日に社団法人新潟県農林公社という名称で設立された法人をいう。)との造林契約によるもの
(5) 市行造林 市営で行う市と土地所有者との造林契約によるもの
(平20条例42・平27条例42・一部改正)
(収益金等の交付)
第10条 林野から生じる伐採収入金、使用料等で市が取得する収益金があるときは、市長が別に定めるところにより、保護組合及び集落に交付するものとする。
(森林整備委員会)
第11条 市長の諮問に応じ、林野の管理経営及び森林整備計画等に関する事項を調査審議するため、魚沼市森林整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例38・追加)
(管理人)
第12条 直営地の管理運営について必要がある場合には、管理人を置くことができる。
2 管理人の服務については、市長が別に定めるところによる。
(平17条例38・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例38・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第9条第4号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。