○魚沼市火入れに関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市火入れに関する条例(平成16年魚沼市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負等の契約に基づき、火入れをしようとする者であるときは、その契約書の写し

(4) その他市長が指示する書類

3 第1項の申請書は、火入れをしようとする期間の初日の10日前までに提出しなければならない。

(火入許可証)

第3条 条例第5条に規定する火入許可証は、様式第2号とする。

(火入れの通知)

第4条 条例第9条に規定する火入通知書は、様式第3号とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町火入れに関する条例施行規則(昭和60年堀之内町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市火入れに関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第119号
令和4年3月22日 規則第14号