○魚沼市火入れに関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市火入れに関する条例(平成16年魚沼市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 火入れをしようとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負等の契約に基づき、火入れをしようとする者であるときは、その契約書の写し
(4) その他市長が指示する書類
3 第1項の申請書は、火入れをしようとする期間の初日の10日前までに提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町火入れに関する条例施行規則(昭和60年堀之内町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)