○魚沼市森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱
平成16年11月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱(昭和55年5月31日付け林第676号新潟県農林水産部長通達。以下「県交付要綱」という。)の規定による資金(以下「受託事業資金」という。)を借り受ける森林組合に対し、市が交付する当該受託事業資金に係る利子補給金に関し必要な事項を定めるものとする。
(受託事業資金)
第2条 受託事業資金は、県交付要綱第3のとおりとする。
(交付基準)
第3条 利子補給金の交付基準は、県交付要綱第4及び新潟県森林組合森林施業受託事業資金取扱要領(昭和55年5月31日付け林第677号新潟県農林水産部長通達。以下「県取扱要領」という。)によるものとし、利子補給率は1.5パーセントとする。
(受託事業資金借入承認申請等)
第4条 森林組合は、受託事業資金として借り入れ、利子補給を受けようとする場合には、森林組合森林施業受託事業資金承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 森林組合は、借入金の額を変更する場合は、森林組合森林施業受託事業資金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第5条 利子補給金は、森林組合が、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管することを条件として交付するものとする。
(利子補給金の交付決定を受けた実績報告)
第7条 森林組合は、森林組合森林施業受託事業資金実績報告書(様式第4号)を4月5日までに市長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第8条 森林組合は、市長が利子補給に係る借入れに関し報告を求めた場合又は職員をして調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(県交付要綱等の準用)
第9条 この資金の取扱いについて、この要綱に定めのない事項については、県交付要綱、県取扱要領及びこれらに基づく通知等の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱(平成2年湯之谷村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)