○魚沼市工場等誘致条例

平成16年11月1日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、市内において、一定の事業の用に供する設備の取得等をするものに対し、奨励措置を行うことにより、企業の誘致及び立地を促進し、市の産業の振興と安定的な雇用の増大を図ることを目的とする。

(令2条例37・令3条例38・一部改正)

(指定)

第2条 市長は、次の各号に該当する設備を取得等する場合において、当該設備のうち奨励措置の対象となる設備(以下「工場等」という。)を規則で定める基準により指定することができる。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する市町村計画における産業振興促進事項において定められた産業振興促進区域において振興すべき業種の事業の用に供する設備

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条に規定する同意基本計画において定められた促進区域内において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設

(3) その他第1条の目的を達成するために市長が特に必要と認める設備

(平17条例37・平18条例52・平20条例35・平21条例31・平21条例57・平29条例35・令3条例38・一部改正)

(奨励措置)

第3条 市長は、前条の規定による指定を受けた工場等を取得等し、事業を実施する者に対し、工場等に係る建物及び償却資産並びに当該建物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)について、当該工場等に指定後新たに固定資産税を課することとなった年度からそれぞれの資産ごとに3年間免除することができる。

2 市長は、前条の規定による指定を受けた工場等を取得等する者が援助を求めたときは、次に掲げる支援に努めるものとする。

(1) 工場用地、住宅、住宅用地、道路、水路、ガス、上水道、下水道、通信設備その他の施設の整備

(2) 雇用に関する支援及びあっせん

(3) 施設の整備又は施設の利用に供する土地の取得又は造成に要する経費に充てるため必要な資金の確保に対する補助金の交付及び制度融資の貸付け

(4) その他市長が必要と認める支援措置

(平17条例37・令2条例37・令3条例38・一部改正)

(指定の取消し及び停止)

第4条 市長は、第2条の規定による指定を受けた工場等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 事業が廃止され、又は休止されたとき。

(2) 第2条の規定による指定の対象として適合しなくなったとき。

2 前項の規定により奨励措置を停止された者が、第2条の基準に該当する工場等を再開し、奨励措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(平17条例37・一部改正)

(報告の徴収)

第5条 市長は、奨励措置を受ける者に対し、奨励措置の適用に係る工場等の操業内容その他必要な事項について報告を求めることができる。

(平17条例37・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町工場立地促進条例(昭和58年堀之内町条例第24号)、小出町工場誘致に関する条例(昭和39年小出町条例第27号)、湯之谷村工場等の誘致に関する条例(昭和56年湯之谷村条例第14号)、広神村工場誘致条例(昭和48年広神村条例第25号)、守門村工場等誘致に関する条例(昭和45年守門村条例第6号)又は入広瀬村工場等誘致条例(昭和46年入広瀬村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定された工場等に係る奨励措置については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日条例第37号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日において改正前の魚沼市工場等誘致条例第2条第1号の規定により指定されている工場等は、なおその効力を有する。

(平成18年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の魚沼市工場等誘致条例第2条の規定により指定されている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成20年7月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の魚沼市工場等誘致条例第2条の規定により指定されている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成21年3月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の魚沼市工場等誘致条例第2条の規定により指定されている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の魚沼市工場等誘致条例第2条の規定により指定されている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成29年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の魚沼市工場等誘致条例第2条の規定により指定されている工場等に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の魚沼市工場等誘致条例第2条に規定する工場等を新設し、又は増設した者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

魚沼市工場等誘致条例

平成16年11月1日 条例第138号

(令和3年12月23日施行)