○魚沼市商工会補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 市長は、市の一体的な商工業の発展及びそれぞれの地域の風土、伝統に即した産業の振興を図るために、市内に事務所を有し、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき設立された商工会並びに商工会により構成される団体(以下「商工会等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平27告示42・一部改正)

(対象となる事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 経営改善普及事業

(2) 地域総合振興事業

(3) 施設等整備事業

(4) 広域連携事業

(5) 市内事業者景況調査事業

(平27告示42・旧第3条繰上・一部改正、平29告示86・平31告示68・一部改正)

(対象となる経費)

第3条 この補助金の交付対象となる経費は、前条に掲げる事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費で、市長が必要かつ適当と認めたもの(以下「補助対象経費」という。)とする。

(平27告示42・旧第4条繰上・一部改正)

(補助率及び補助金の額)

第4条 市長が商工会等に交付する補助金の額は、別表に掲げる事業区分に応じ、それぞれ別表に定める補助率以内で、かつ、予算の範囲内とする。ただし、その額に10,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(平27告示42・旧第5条繰上・一部改正、平31告示68・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする商工会等は、商工会補助金申請書(様式第1号)により、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請をする場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(平26告示50・一部改正、平27告示42・旧第6条繰上・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、申請書を審査の上交付決定を行い、商工会等に対し、商工会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、補助金の適正な執行を行うため必要があると認めたときは、申請に係る事項について修正を加え、又は次条に規定する条件以外の条件を付して、交付の決定をすることができる。

(平26告示50・一部改正、平27告示42・旧第7条繰上・一部改正)

(交付の条件)

第7条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 経費の配分の変更(第10条第1項に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業の内容を変更(第10条第2項に定める軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 第14条第3項ただし書の規定により、様式第8号による報告がなされた場合には、補助金に係る消費税仕入控除税額の全額又は一部を返還させるものであること。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する行為(以下「取得財産等の処分」という。)を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。この場合において、商工会等が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(8) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。

(9) 第2条第5号に掲げる事業については、その調査により得たデータを市へ提供すること。この場合において、そのデータは市の事業に利用することがあること。

(平27告示42・旧第8条繰上・一部改正、平29告示86・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 第6条の規定による交付決定を受けた商工会等は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げる場合には、補助金交付決定通知を受けた日から20日以内に、商工会補助金に係る補助事業の申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示42・旧第9条繰上・一部改正)

(変更の承認申請)

第9条 第7条第1号又は第2号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ商工会補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示42・旧第10条繰上・一部改正)

(軽微な変更の範囲)

第10条 第7条第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかとする。

(1) 補助対象経費の合計額が10パーセント以内の減少であって、かつ、第2条に定める各号の事業のいずれにおいても、変更後の経費が変更前の経費を上回らないもの

(2) 経費の区分の変更を伴うものにあっては、事業に要する費目相互間において、いずれか低い額の20パーセント以内の増減であって、補助対象経費の合計額が増加しないもの

2 第7条第2号に規定する軽微な変更は、事業計画の細部の変更とする。

(平27告示42・旧第11条繰上・一部改正、平31告示68・一部改正)

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第11条 第7条第3号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、商工会事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示42・旧第12条繰上・一部改正)

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第12条 第7条第4号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(平27告示42・旧第13条繰上・一部改正)

(状況報告)

第13条 第6条の規定により交付決定を受けた商工会等は、市長が補助事業に係る予算の執行を期するため必要と認めて指示した場合に市長が指定する期日における事業の遂行状況について商工会補助金遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(平27告示42・旧第14条繰上・一部改正)

(実績報告)

第14条 補助金の交付決定を受けた商工会等は、事業が完了したときは、市長に商工会補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出の時期は、事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた会計年度の末日のいずれか早い期日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

3 前2項の規定により実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。ただし、実績報告時に当該消費税仕入控除税額が確定していない場合にあっては、確定後、商工会補助金に係る消費税の額の確定に伴う報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(平26告示50・一部改正、平27告示42・旧第15条繰上・一部改正)

(補助金の支払)

第15条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとするときは、商工会補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示42・旧第16条繰上)

(取得財産の処分の制限)

第16条 規則第20条第2号に規定する市長が定めるものは、事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械器具とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 賃貸借契約を締結した施設又は機械器具等に係る財産(附属する財産を含む。)にあっては、当該契約(交付申請書又は実績報告書に添付したものに限る。)に定められた期間

(2) 情報基盤施設の整備及び改修に係る財産にあっては、整備、改修が完了した日から起算して5年間

(3) 前2号以外のものにあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間

3 第7条第6号の規定による市長の承認を受けようとする場合には、商工会補助金に係る取得財産の処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示42・旧第17条繰上・一部改正)

(提出書類の部数)

第17条 この要綱に定める申請書等の提出部数は、1部とする。ただし、市長が別に指示した場合は、この限りでない。

(平27告示42・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、平成17年度から平成30年度までの間の補助金交付額については、別に定める基準により補助金の額を算出するものとする。

(平22告示41・平25告示53・平26告示50・平27告示42・平28告示42・平29告示40・平30告示53・一部改正)

(平成22年3月25日告示第41号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第53号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第42号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第42号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日告示第86号)

この要綱は、平成29年6月13日から施行する。

(平成30年3月30日告示第53号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第68号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31告示68・全改)

経費の区分

事業の区分

補助対象経費

補助金等

補助率

1 経営改善普及事業

報酬

講師、研究員等の外部専門家の謝金

1/10

賃金

経営指導員・記帳補助員等の賃金等

旅費

費用弁償、日当、運賃、宿泊費

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等

役務費

通信運搬費、広告料、手数料等

委託料

業務委託料等

使用料及び賃借料

電話料金、高速道路使用料、会場借上料等

備品購入費

庁用器具、機械器具等

2 地域総合振興事業

報酬

講師、研究員等の外部専門家の謝金

1/2

賃金

賃金等

旅費

費用弁償、日当、運賃、宿泊費

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等

役務費

通信運搬費、広告料、手数料等

委託料

業務委託料等

使用料及び賃借料

電話料金、高速道路使用料、会場借上料等

備品購入費

庁用器具、機械器具等

負担金、補助及び交付金

各団体及び事業者への負担金及び補助金・交付金等

3 施設等整備事業

賃金

賃金等

1/10

旅費

費用弁償、日当、運賃、宿泊費

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等

役務費

通信運搬費、広告料、手数料等

委託料

業務委託料、設計委託料等

工事請負費

工作物等の造成・製造・改造工事、工作物の移転・除去工事等

使用料及び賃借料

電話料金、高速道路使用料等

備品購入費

庁用器具、機械器具等

4 広域連携事業

事業費

謝金、旅費、事務費、企画運営費等

10/10

5 市内事業者景況調査事業

報酬

講師、研究員等の外部専門家の謝金

2/3

旅費

費用弁償、日当、運賃、宿泊費

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等

役務費

通信運搬費、広告料、手数料等

委託料

業務委託料等

使用料及び賃借料

会場借上料、高速道路使用料等

(平31告示68・全改、令4告示50・一部改正)

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(平27告示42・平29告示86・平31告示68・一部改正)

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(平27告示42・令4告示50・一部改正)

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(平27告示42・令4告示50・一部改正)

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(平27告示42・令4告示50・一部改正)

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(平27告示42・令4告示50・一部改正)

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(平31告示68・全改)

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(平27告示42・令4告示50・一部改正)

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(平31告示68・全改)

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(平27告示42・令4告示50・一部改正)

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魚沼市商工会補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 告示第53号
平成22年3月25日 告示第41号
平成25年4月1日 告示第53号
平成26年3月31日 告示第50号
平成26年3月31日 告示第53号
平成27年3月31日 告示第42号
平成28年3月28日 告示第42号
平成29年3月29日 告示第40号
平成29年6月13日 告示第86号
平成30年3月30日 告示第53号
平成31年3月29日 告示第68号
令和4年3月22日 告示第50号