○魚沼市中小企業景気対策特別支援資金融資規程
平成16年11月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、長引く景気の低迷により、経営に支障を来している本市の中小企業者の事業活動に必要な資金の円滑化を図り、安定した経営基盤の確立を促進し、市内中小企業の健全な発展に資するための融資及び当該融資に係る新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に関する信用保証料の補給金の交付に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平21告示112・平28告示41・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定する者をいう。ただし、サービス業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びに娯楽業を除く。
(2) 取扱金融機関 次に掲げる金融機関の市内に所在する本店及び支店をいう。
ア 株式会社第四北越銀行
イ 株式会社大光銀行
ウ 新潟縣信用組合
エ ゆきぐに信用組合
オ 魚沼農業協同組合
(3) 借換え この規程に基づく資金の既往借入金(以下「既往借入金」という。)を新たな融資の借入れにより完済すること又は新たな融資を借り入れ、かつ、複数の既往借入金を完済することをいう。
(平19告示60・平26告示19・平27告示22・平28告示41・平29告示41・令4告示61・令6告示42・一部改正)
(融資対象者)
第3条 この規程に基づく融資を受けることができる者は、市内において住所又は主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営む中小企業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は融資を受けることができない。
(1) 返済能力がないと認められる者
(2) 金融機関から取引停止処分を受けている者
(3) 保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者
(4) 市税が未納となっている者
(5) その他市長が適当でないと認めた者
(平21告示112・平31告示62・一部改正)
(融資条件)
第4条 融資条件は次に定めるところによる。
(1) 資金使途 運転資金及び設備資金
(2) 融資限度額 1,000万円
(3) 融資利率 年1.95パーセント(責任共有制度対象外の信用保証協会保証付1.45パーセント、責任共有制度対象の信用保証協会保証付1.65パーセント)
(4) 融資期間 7年以内(据置期間6月以内を含む。)
(5) 返済方法 元金均等月賦返済
(6) 保証人及び担保 取扱金融機関の定めるところによる。
(平19告示60・平20告示12・平21告示112・平22告示43・平22告示69・平22告示147・平24告示49・平25告示43・平26告示19・平27告示22・平28告示41・平29告示41・平30告示52・平31告示62・一部改正)
(融資手続)
第5条 この規程に基づく融資を受けようとする者及び借換えを行おうとする者は、中小企業景気対策特別支援資金借入(信用保証協会信用保証料補給)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平28告示41・平31告示62・一部改正)
(融資審査及び通知)
第6条 市長は、融資の申請があったときは、速やかに申請の内容を審査し、中小企業景気対策特別支援資金貸付審査済通知書(様式第2号)により取扱金融機関に通知するものとする。
(平28告示41・平31告示62・一部改正)
(平28告示41・平31告示62・一部改正)
(期限前償還)
第8条 取扱金融機関は、融資を受けたものが資金を目的外に使用したときは、当該融資に係る資金の全部又は一部を返還させなければならない。
(資金の預託等)
第9条 市長は、毎年度の予算の範囲内において、取扱金融機関に資金を預託する。
2 前項に規定する資金の預託期間は1年以内とし、当分の間、無利子とする。
3 預託金の償還は、期限までに全額一時払とする。ただし、期間内における償還は妨げない。
(平26告示19・一部改正)
(取扱金融機関)
第10条 取扱金融機関は、当該年度において本市から預託を受けた金額の5.0倍の協調倍率を乗じた金額に相当する金額を目標として融資を行わなければならない。
2 取扱金融機関は、この告示による融資については、利用者に歩積両建の預金を要求してはならない。
3 取扱金融機関は、この告示に基づく融資を行ったときは、毎月の貸付状況を翌月の15日までに貸付状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
4 融資についての責任は、取扱金融機関が負うものとし、当該融資に伴う損失補償は行わない。
(平20告示12・平21告示112・平28告示41・平31告示62・一部改正)
(信用保証料の補給)
第11条 市長は、この規程に基づく融資を受け、保証協会と信用保証契約を締結した者に対し、予算の範囲内で当該信用保証契約に係る保証料を補給することができる。ただし、市内に主たる事業所を有する者に限る。
2 前項に規定する保証料の補給は、当該融資に係る信用保証料額全額とする。
4 保証協会は、当該保証契約に係る保証料を、毎月ごとに契約者の明細を添付して市長に請求するものとする。この場合において、当該融資借入者の一時的な負担は不要とする。
5 取扱金融機関は、市長が信用保証料の補給が適当であると認めたときは、保証協会に対し必要となる手続を行わなければならない。
(平21告示112・平28告示41・平31告示62・一部改正)
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が関係機関と協議し、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小出町小規模企業景気対策特別支援資金融資要綱(平成13年小出町要綱第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月1日告示第60号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年2月9日告示第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日告示第112号)
この規程は、平成21年9月14日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第43号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月7日告示第69号)
この規程は、平成22年5月10日から施行する。
附則(平成22年12月20日告示第147号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第49号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第43号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第19号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日告示第22号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第41号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第41号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第52号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第62号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第51号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第61号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第42号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号エの改正規定は、令和5年9月19日から、同号オの改正規定は、令和6年2月1日から適用する。
(平31告示62・全改、令4告示51・一部改正)
(平31告示62・全改)
(平28告示41・旧様式第3号繰下、平31告示62・旧様式第4号繰上、令4告示51・一部改正)
(平28告示41・旧様式第4号繰下、平31告示62・旧様式第5号繰上、令4告示51・一部改正)