○魚沼市上ノ原商店街駐車場条例

平成16年11月1日

条例第139号

(設置)

第1条 地域における商業サービス等の産業活動の振興と、住民生活の利便を図るため、商店街駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 商店街駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市上ノ原商店街駐車場

魚沼市井口新田547番地12

(利用)

第3条 魚沼市上ノ原商店街駐車場(以下「駐車場」という。)は、当該地区における商業、サービス利用及び事業活動のための入込み自動車に限り利用することができるものとする。

2 市長は、駐車場の効率的利用を図るため、必要と認めたときは、車種、駐車時間等について制限することができる。

(使用料)

第4条 駐車場の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第5条 駐車場における盗難、破損、自動車相互の接触及び衝突又は火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理)

第6条 駐車場は、常に良好な状態に管理し、設置目的に応じた効率的運営をしなければならない。

2 駐車場の維持管理は、地域の商業関係団体に委託する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村商店街駐車場の設置及び管理等に関する条例(昭和57年湯之谷村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市上ノ原商店街駐車場条例

平成16年11月1日 条例第139号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第139号