○魚沼市露店市場管理条例

平成16年11月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、露店営業者の自由公正な経済活動の機会を助長し、かつ、その経済的地位の向上を図るとともに、道路交通の確保と善良な社会秩序を維持するために露店及び露店市場につき必要な管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「露店」及び「露店市場」とは、次に定めるものをいう。

(1) 露店 市の区域内の道路、空地、公園等において物品を販売するため、又は見せ物を客に見せ、又は聞かせるため、若しくは客の射幸心をそそる遊技をさせるため出店するものをいう。

(2) 露店市場(以下「市場」という。) 露店を開設する場所で市長の指定するものをいう。

(管理)

第3条 市場は、市長が管理する。

(基準)

第4条 露店は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 構造は、組立式であること。

(2) 敷地は、間口2.7メートル、奥行1.8メートル以内であること。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する基準によらないことができる。

(市場の開設等)

第5条 市場の開設区域及び期間等については、市長がこれを指定する。

(市場使用許可、許可証、指定場所の変更等)

第6条 市場に出店しようとする者は、文書をもってあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者は、許可証を店舗の見やすいところに掲示して置かなければならない。

3 許可を受けた者が、その権利を他人に譲渡又は転貸し、若しくは金品をもって取引したりする等市場の管理上支障があると認めるときは、市長は、許可を取り消し、又は変更することができる。

(手数料)

第7条 露店を出店しようとする者は、間口2.7メートル以内、奥行1.8メートル以内で1回につき500円の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、前条第1項に規定する許可のあったときに納付しなければならない。

(露店の撤去等)

第8条 露店は、閉店の際に撤去し、かつ、その付近を清掃しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町露店市場管理条例(昭和45年堀之内町条例第9号)、小出町露店市場管理条例(昭和43年小出町条例第15号)又は守門村露店市場管理条例(昭和55年守門村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市露店市場管理条例

平成16年11月1日 条例第140号

(平成16年11月1日施行)