○魚沼市地方産業育成資金貸付規程
平成16年11月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 市長は、中小商工業の育成振興を図るため魚沼市地方産業育成資金(以下「育成資金」という。)の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 育成資金の貸付けは、次に掲げる金融機関の市内に所在する本店及び支店(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(1) 株式会社第四北越銀行
(2) 株式会社大光銀行
(3) 新潟縣信用組合
(4) ゆきぐに信用組合
(5) 魚沼農業協同組合
(平29告示34・令4告示62・令6告示43・一部改正)
(貸付条件)
第3条 育成資金の貸付限度額は、資金の使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が災害その他真にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(平29告示34・一部改正)
(借受資格)
第4条 育成資金の借受者たる資格を有する者は、市内に住所又は事業所を有する中小企業者で、現に別表第2に掲げる事業を営んでいるものとする。
(平29告示34・一部改正)
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者は、地方産業育成資金借入申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの実行)
第6条 取扱金融機関は、育成資金の貸付けに当たっては、市長の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴収については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年堀之内町規程第4号)、小出町地方産業育成資金貸付に関する規則(昭和55年小出町規則第1号)、湯之谷村地方産業育成資金貸付規程(昭和56年湯之谷村訓令第2号)、広神村地方産業育成資金等貸付規程(昭和42年広神村規程第1号)、守門村地方産業育成資金貸付規程(昭和56年守門村規程第1号)又は入広瀬村地方産業育成資金貸付規程(昭和39年入広瀬村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月23日告示第59号)
この規程は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第99号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日告示第21号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第53号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第44号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日告示第102号)
この規程は、平成26年7月29日から施行する。
附則(平成27年3月17日告示第23号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第34号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第51号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第62号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第43号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、令和5年9月19日から、同条第5号の改正規定は、令和6年2月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(平19告示59・平19告示99・平22告示53・平25告示44・平27告示23・一部改正、平29告示34・旧別表第2繰上)
貸付条件
貸付限度額 | 資金の使途 | 貸付期間 | 貸付利率 |
1,000万円 | 運転資金 | 5年以内(据置期間6月以内を含む。) | 責任共有制度対象外の信用保証付 年1.70% 責任共有制度対象の信用保証付 年1.90% その他 年2.20% |
設備資金 | 7年以内(据置期間6月以内を含む。) |
注 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。
別表第2(第4条関係)
(平19告示59・平20告示21・平26告示102・一部改正、平29告示34・旧別表第3繰上)
対象業種 |
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業(他に分類されないもの)のうち娯楽業を除く。 |
(令4告示51・一部改正)