○魚沼市リース工場設置管理規程

平成16年11月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、就業機会の増大と所得の向上を図り、市の産業振興と若者の定住促進等地域の活性化に資するため、リース工場及び就業センター(以下「工場」という。)を設置し、工場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(工場の名称及び位置等)

第2条 工場の名称、位置、構造及び規模は、次のとおりとする。

名称

位置

構造及び規模

細野第3リース工場

魚沼市細野208番地1

鉄骨造 平屋建 1棟

 243.40平方メートル

須川リース工場

魚沼市須川549番地1

鉄骨造 一部2階建 1棟

 498.50平方メートル

第1若者就業センター

魚沼市大栃山319番地1

鉄骨造 2階建 1棟

 640.50平方メートル

第2若者就業センター

魚沼市平野又322番地1

鉄骨造 平屋建 1棟

 500.29平方メートル

横根バイタリティーセンター

魚沼市横根2461番地1

鉄骨造 2階建 1棟

 268.40平方メートル

(平21訓令12・平21訓令14・平23訓令11・平26訓令4・平30訓令1・平31訓令2・令2訓令1・令4訓令22・令5訓令9・一部改正)

(管理)

第3条 工場は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)の規定により管理する。

(貸付け)

第4条 工場は、設置の目的を効果的に達成するため、企業、団体等(以下「借受者」という。)に貸し付けて管理する。

2 借受者は、工場の形態、機能等その性質を変更しない範囲内において使用し、収益し、維持改良することができる。

3 工場の貸借について必要な事項は、賃貸借契約書で定める。

(貸付料)

第5条 借受者は、工場の貸付料を納めなければならない。ただし、工場の貸付期間が1年に満たない場合は、月割額とする。

2 前項の貸付料(年額)は、次に掲げる算出基準に基づいて算定する。ただし、第1若者就業センターの駐車場を貸し付ける場合は1区画当たり51,600円とする。

(1) 工場の建設に要した費用のうち国及び県の補助金を除いた額を別に定める償還計画に基づいた年限で除して得た額又は固定資産税相当額

(2) 工場(工場に附帯する施設の敷地を含む。)の敷地借地料

(3) 市が工場の維持管理のために要した費用の額

(4) 第9条第2項により市が実施した工事に要した費用の額を別に定める償還計画に基づいた年限で除して得た額

(5) 借受者が実施する貸付物件に含まれない工場の付属施設等の維持管理に要する費用相当額を除いた額

3 借受者は、前項の規定により定められた貸付料を、当該年度末までに納付するものとする。

(平21訓令12・令2訓令1・一部改正)

(貸付料の納期延長及び徴収猶予)

第6条 市長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、貸付料の納期を延長し、又は徴収を猶予することができる。

(遵守事項)

第7条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸付物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

(2) 貸付物件を転貸し、若しくは担保の目的とし、又は貸付物件の賃借権を譲渡しないこと。

(3) 貸付物件をこの規程に定める目的以外に使用しないこと。

(現状変更の承認)

第8条 貸付物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ書面で市長の承認を受けなければならない。

(貸付物件の維持補修)

第9条 貸付物件に係る通常的な維持補修は、借受者の負担において行うものとする。

2 市長は、工場の増築又は大規模修繕工事が必要になったとき、借受者と協議し、実施することができる。

(令2訓令1・一部改正)

(損害賠償)

第10条 借受者は、故意又は重大な過失によって貸付物件に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 借受者は、貸付物件に損害を与えた場合は、速やかにその損害の状況を書面で市長に報告し、市長の指示を受けなければならない。

(調査、報告及び指示)

第11条 市長は、工場の設置の目的を達成するため、貸付物件の使用状況について随時調査し、又は借受者に必要な報告を求め、必要な指示を与えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の芋川下請共同作業所の設置及び管理に関する条例(昭和61年湯之谷村条例第21号)、広神村共同作業施設設置及び管理に関する条例(昭和60年広神村条例第24号)、広神村作業施設設置及び管理に関する条例(平成元年広神村条例第11号)、横根下請センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年入広瀬村条例第20号)、入広瀬村第3若者就業センター設置条例(平成3年入広瀬村条例第1号)、守門村リース工場設置管理規程(平成2年守門村規程第4号)又は守門村就業機会促進施設整備事業実施要綱(平成15年守門村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月16日訓令第14号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第9号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月23日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月18日訓令第22号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年11月17日訓令第9号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

魚沼市リース工場設置管理規程

平成16年11月1日 訓令第44号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第44号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成21年11月16日 訓令第14号
平成22年3月10日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年1月29日 訓令第1号
平成28年1月20日 訓令第1号
平成29年3月3日 訓令第3号
平成30年2月19日 訓令第1号
平成31年1月23日 訓令第2号
令和2年1月22日 訓令第1号
令和4年7月18日 訓令第22号
令和5年11月17日 訓令第9号