○魚沼市さわやかセンター条例
平成16年11月1日
条例第159号
(設置)
第1条 エコプラント魚沼の余熱を利用して、軽スポーツ、レクリエーション及び入浴の便宜を広く供与し、交流の促進を推進するため、さわやかセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 さわやかセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市さわやかセンター | 魚沼市中島653番地1 |
(管理及び運営)
第3条 魚沼市さわやかセンター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態で管理し、設置目的が達成されるように最も効率的に運営しなければならない。
(開館時間等)
第4条 センターの休館日、開館時間及び入浴時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは翌日)
イ 1月1日から同月4日まで
ウ 8月13日
エ 12月28日から同月31日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後8時まで
(3) 入浴時間 午前11時から午後7時まで
(平19条例63・一部改正)
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が感染病又は悪質の疾病により他人に感染するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用がセンターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(2) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、次の表のとおりとする。
室 | 単位 | 使用料 | |
中学生以上 | 小学生 | ||
浴室 | 1日1人 | 200円 | 100円 |
体育室 | 1日1人 | 100円 | 無料 |
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(平19条例63・一部改正)
(損害賠償)
第8条 故意又は重大な過失により、センターの施設、設備、器具等を破損し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第63号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。