○魚沼市保守管理等業務指名業者選定要綱
平成16年11月1日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が行う市有施設等の保守管理等業務の委託(以下「委託業務」という。)の指名競争入札及び随意契約の協議において指名される業者(以下「指名業者」という。)の選定方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定方法の原則)
第2条 指名業者の選定の原則は、次のとおりとする。
(1) 魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第64号)による入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)とする。
(2) 委託業務の水準に対応できる実績を有する有資格業者とする。
(3) 受注機会の確保及び地域産業の振興を図るため、市内に主たる営業所を有する有資格業者を優先する。ただし、有資格業者が不足する場合は、次の順序による。
ア 市内に従たる営業所を有する有資格業者及び市に隣接する市町に主たる営業所を有する有資格業者
イ 県内に主たる営業所を有する有資格業者
ウ 県内に従たる営業所を有する有資格業者
2 前項に規定するもののほか、有資格業者の総合的能力、実績等について、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) 委託業務の手持状況から推察する受託能力
(2) 技術的水準面において、当該委託業務の場合と同程度以上と認められる委託業務の受託実績
(3) 前年度以前における委託業務の受託成績
(4) 当該委託業務の実施に必要な有資格技術者の確保の可否
(5) 過去2年間における委託業務に関する事故の有無
(6) 労働者の雇用及び労働条件の改善に顕著な取組みをしている等の労働福祉の状況
(不良不適格者の排除)
第3条 次の各号のいずれかの事項に該当し、委託業務の受託者として明らかに不適当であると認められる場合は、選定から排除する。
(1) 警察当局から暴力団員が経営に事実上参加する業者又はこれに準ずるものとして、公共事業からの排除要請があり、当該状態が継続している場合
(2) 手形交換所(電子交換所を含む。)による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合
(令4訓令23・一部改正)
(指名の特例)
第4条 災害等により緊急に必要とする委託業務、特殊な技術及び経験を必要とする委託業務その他特別な事由のある委託業務については、当該委託業務の水準に関係なく適当と認められる有資格業者を選定することができる。
2 関連委託業務については、その水準と関係なく当該委託業務の受託者を選定することができる。
(指名業者数の標準)
第5条 委託業務についての指名数の標準は、5社以上とする。ただし、委託業務の特殊性等により有資格業者が限られている場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(随意契約)
第6条 随意契約の協議の相手方の選定は、前条までの規定に準じて行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日訓令第23号)
この要綱は、令和4年11月4日から施行する。