○魚沼市公共物管理条例
平成16年11月1日
条例第165号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の適正な管理及び利用を図り、もって公共の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路、井溝、堤とうその他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の公共用財産の管理に関する法令の規定の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損壊すること。
(2) みだりに公共物にじんかい、汚物、土石等を投棄し、又は放置すること。ただし、農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、公共物の一般の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公共物の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 公共物に関する工事のため必要があるとき。
(使用の許可)
第5条 公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 流水を占用する(かんがいのためにする場合を除く。)こと。
(2) 工作物を設置すること。
(3) 農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用すること。
(4) 土石、竹木その他の産出物を採取すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物をその目的以外の目的で使用すること。
2 市長は、前項の許可に公共物の維持管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第6条 前条第1項の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内その他のものについては5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(許可の更新)
第7条 第5条第1項の規定による許可は、規則で定めるところにより、これを更新することができる。この場合において、当初の許可の期間を超えることができない。
2 市長は、前項の規定による許可の更新において、当初の許可の条件を変更することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 使用料は、市長の発行する納入通知書により、その期限までに納めなければならない。
4 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以後の使用料に相当する金額を還付することができる。
(権利の移転等の制限)
第9条 使用者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。
(地位の承継)
第10条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、使用者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(使用の廃止)
第11条 使用者は、公共物の使用を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第12条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る公共物を原状に回復しなければならない。
2 市長は、公共物の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して、原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。
3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは許可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 国又は地方公共団体が公共物に関する工事を施行し、又は使用する必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めたとき。
2 この条例の規定に基づく許可は、次に掲げる処分があった日又は当該届出による廃止の日から将来に向かって、その効力を失うものとする。
(1) 使用の許可に係る公共物の用途廃止処分
(2) 第11条の規定による使用の廃止
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで公共物を使用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により占用、採取及び使用の許可を受けた者の許可期間については、平成17年3月31日までとする。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第8条関係)
種類 | 種別 | 単位 | 使用料(円) | |
流水占用料 | 鉱工業用水水利使用 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年 | 41,750 | |
その他の水利使用 | 毎秒0.01立方メートルにつき1年 | 6,330 | ||
水面使用 | 1平方メートルにつき1年 | 60 | ||
土地占用料 | 電柱 | 1本につき1年 | 500 | |
管類 | 1メートルにつき1年 | 100 | ||
軌条 | 1平方メートルにつき1年 | 80 | ||
道路、橋梁又は桟橋 | 1平方メートルにつき1年 | 80 | ||
農業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 70 | ||
その他の工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 95 | ||
その他のもの | その都度市長が定める額 | |||
土石その他の産出物の採取 | 石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 155 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個につき | 60 | ||
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個につき | 115 | ||
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個につき | 3,530 | ||
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個につき | 7,060 | ||
長径120センチメートル以上のもの | 1個につき | 7,060円に長径が120cmを超える15cmまでごとに706円を加算した額 | ||
砂利 | 1立方メートルにつき | 175 | ||
かき込み砂利 | 1立方メートルにつき | 155 | ||
土砂 | 1立方メートルにつき | 135 | ||
その他のもの | その都度市長が定める額 | |||
この表に定めのないもの又はこの表により難いものについては、市長が別に定める。 |
備考
1 面積、延長又は体積(流水占用料を除く。)が、1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとし、面積、延長又は体積(流水占用料を除く。)に1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。
2 流水占用料又は土地占用料において、許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、その期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは1月として計算する。