○魚沼市標識等の管理保全規則
平成16年11月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づき、市が設置した標識等のき損及び滅失を防止し、その永続的利用を保つため、保全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 標識等 法第19条第2項及び第5項の規定により認証された細部図根点等及び一筆地調査において設置した筆界基準杭並びにその他公共測量による承認点で、永続性のある材質を有する物をいう。
(2) 移転 標識等の復元、移設、撤去又は廃棄をいう。
(啓発)
第3条 市長は、標識等の維持管理及び保全に関して必要な啓発を行うものとする。
(管理保全)
第4条 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。
2 前項の規定による管理に関し必要な事項は、法第24条から第29条までの規定によるものとする。
(異常の報告)
第5条 標識等を損傷した者又は異常を発見した者は、標識等異常報告書(様式第1号)により速やかに市長に報告するものとする。
(亡失等の復元)
第6条 市長は、前条の報告を受けたとき、又は局所的に大多数の標識等の亡失を発見したときは、速やかに復元等の適切な処置を講じるものとする。
(標識等の移転)
第7条 標識等の敷地又はその付近において標識等のき損若しくはその効用を害するおそれのある行為をしようとする者(以下「工事施行者」という。)は、市長と協議の上、その行為を開始する30日前までに標識等移転申請書(様式第2号)により、標識等の移転を市長に届け出なければならない。
(検査)
第8条 市長は、前条第3項の規定による届出を受理したときは、速やかに移転された標識等の精度について、別に定める規程に基づき検査を行うものとする。
(標識等の使用)
第11条 魚沼市が設置した標識等を利用し、測量を実施しようとする者は、測量標等使用届(様式第8号)により市長に届け出るものとする。
(測量成果の提出)
第12条 市長は、前条の規定に基づく測量を実施した者に対して、その測量成果の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)