○魚沼市標識等の管理保全規則

平成16年11月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づき、市が設置した標識等のき損及び滅失を防止し、その永続的利用を保つため、保全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 標識等 法第19条第2項及び第5項の規定により認証された細部図根点等及び一筆地調査において設置した筆界基準杭並びにその他公共測量による承認点で、永続性のある材質を有する物をいう。

(2) 移転 標識等の復元、移設、撤去又は廃棄をいう。

(啓発)

第3条 市長は、標識等の維持管理及び保全に関して必要な啓発を行うものとする。

(管理保全)

第4条 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

2 前項の規定による管理に関し必要な事項は、法第24条から第29条までの規定によるものとする。

(異常の報告)

第5条 標識等を損傷した者又は異常を発見した者は、標識等異常報告書(様式第1号)により速やかに市長に報告するものとする。

(亡失等の復元)

第6条 市長は、前条の報告を受けたとき、又は局所的に大多数の標識等の亡失を発見したときは、速やかに復元等の適切な処置を講じるものとする。

(標識等の移転)

第7条 標識等の敷地又はその付近において標識等のき損若しくはその効用を害するおそれのある行為をしようとする者(以下「工事施行者」という。)は、市長と協議の上、その行為を開始する30日前までに標識等移転申請書(様式第2号)により、標識等の移転を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の場合において標識を移転する必要があると認めたときは、標識等移転決定通知書(様式第3号)により、これを許可するものとする。

3 前項の許可を受けた工事施行者は、標識等の移転が完了したときは、標識等移転完了届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

(検査)

第8条 市長は、前条第3項の規定による届出を受理したときは、速やかに移転された標識等の精度について、別に定める規程に基づき検査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による検査の結果、移転された標識等の精度が不適切と認めるときは、標識等移転やり直し命令書(様式第5号)により、工事施行者に対して標識等の移転のやり直しを命ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定による検査の結果、移転された標識等の精度が適切と認めるときは、工事施行者に対して検査合格通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(標識等の帰属)

第9条 前条第3項の規定により合格した標識等は、魚沼市に帰属するものとする。この場合においては、市長は、標識等移転調書(様式第7号)を作成し、保管するものとする。

(費用の負担)

第10条 第7条第1項から第3項まで及び第8条第2項に規定する標識等の移転に係る費用は、工事施行者の負担とする。ただし、市長が特にその事由を認めたものについては、この限りでない。

(標識等の使用)

第11条 魚沼市が設置した標識等を利用し、測量を実施しようとする者は、測量標等使用届(様式第8号)により市長に届け出るものとする。

(測量成果の提出)

第12条 市長は、前条の規定に基づく測量を実施した者に対して、その測量成果の提出を求めることができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市標識等の管理保全規則

平成16年11月1日 規則第138号

(令和4年4月1日施行)