○魚沼市道路占用規則

平成16年11月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が管理する市道の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)

(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)

(4) 道路の掘削断面図、復旧断面図及びこれらに伴う面積計算書

(5) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し

(6) 占用が隣接の土地、建物若しくはその他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物若しくはその他の物件の所有者又は利用者の同意書

(7) 現地の状況を示す写真

(8) その他市長が必要と認める書類

(許可の基準)

第3条 道路の占用の許可基準は、法及び令に定めのあるもののほか、別表第1に定めるところによる。

(工事の届出)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は14日前)に工事着手届(様式第2号)を市長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ、工事期間変更届(様式第3号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

3 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(保安設備等)

第5条 占用者は、工事に伴う危険防止のため、別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施行方法)

第6条 占用者は、工事を施行する場合は、令第15条及び第17条の規定に定めるもののほか、別表第3に定めるところによらなければならない。

(占用者の責務及び費用負担)

第7条 占用者は、工事に伴い、他の占用物件等に損害を与えた場合は、その責任において解決しなければならない。

2 占用者は、工事に伴う舗装道路の復旧後2年以内及び砂利道の復旧後6月以内において、埋設工事に起因して路面が陥没等補修を要する状態になった場合は、市長の指示に従い、速やかに復旧しなければならない。

3 工事のため交通制限をすることにより、周囲の道路又はう回路に損害を与えた場合は、占用者は、必要な費用を負担しなければならない。

4 法、令及びこの規則並びに占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。

(受託工事)

第8条 市長は、法第38条第1項の規定による受託工事を施行する場合には、あらかじめ占用者と立ち会いの上、復旧を要する面積等について確認を行うものとする。

2 占用者は、前項の確認を行った後直ちに様式第5号による路面復旧工事施行面積確認書を2部作成し、市長に提出しなければならない。

3 受託工事に要する費用(以下「路面復旧受託費」という。)は、第1項の確認書による面積に別に定める単価を乗じて得た額とする。

4 占用者は、前項の路面復旧受託費を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(許可の表示)

第9条 占用者は、占用物件の設置場所又は見やすい場所に、道路占用許可済証(様式第6号)を掲示しなければならない。ただし、地下埋設占用物件等でその表示が困難なときは、この限りでない。

(平27規則9・全改)

(変更許可の申請等)

第10条 占用者が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、第2条の道路占用許可申請書に変更理由書及び同条に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 占用者が令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ、道路占用変更届(様式第8号)を市長に届出しなければならない。

(平27規則9・一部改正)

(住所等の変更)

第11条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに道路占用者住所等変更届(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第12条 占用者は、その権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で、道路占用権譲渡(申請・協議)申請書(様式第10号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに道路占用権承継届(様式第11号)を、市長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第13条 占用者は、占用の期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1月前までに、第2条の道路占用許可申請書を、市長に提出しなければならない。

(平27規則9・一部改正)

(廃止届)

第14条 占用者は、占用の廃止をしたとき、又は工事を取りやめたときは、速やかに、道路占用(廃止・取りやめ)(様式第13号)を、市長に提出し、原状回復についての指示を受けなければならない。

(工事の時期等)

第15条 占用に伴う道路の掘削工事は、12月1日から翌年3月末日までの間は原則として認めないものとする。

2 道路の舗装工事完了後は、原則としてコンクリート舗装については5年間、アスファルト舗装については3年間当該箇所の占用は、認めないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、掘削工事又は占用を認めることができる。

(1) ガス又は水道の各戸引込管を埋設する場合

(2) その他緊急に施工する必要があると市長が認める場合

(平27規則9・一部改正)

(維持管理義務)

第16条 占用者は、その占用物件について許可条件を厳守し、道路管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し、管理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町道路占用規則(平成12年小出町規則第13号)、広神村道路占用規則(昭和55年広神村規則第10号)又は守門村道路占用規則(平成11年守門村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27規則9・全改)

道路の占用の許可基準

1 地上占用物件

(1) 設置する場所は、次の場所以外とすること。

ア 道路が交差し、接続し、若しくは屈曲する場所、横断歩道(歩道橋を含む。)又は踏切道から10メートル以内の場所

イ 信号機から20メートル以内又は道路標識若しくは消防施設から10メートル以内の場所

ウ 街路樹又は他の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所

エ 地先居住者に支障を及ぼすおそれのある場所

(2) 法敷のある道路にあっては、法尻に設置すること。なお、法敷の無い道路の場合は、車道の建築限界を侵さない位置とし、別途市長の定めるところによること。

(3) 特に冬期間の積雪を考慮した構造とし、落雪等のおそれがある場合は必要に応じ防護策を施すこと。

(4) 色彩及び形状は、周囲の美観風致を損なわないものとし、特に道路標識、信号機、消防施設等と紛らわしいものでないこと。

(5) 前各号に定める場所等により難い場合は、市長の指示する場所等によること。

2 地下占用物件

(1) 道路上及び地下の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所に設置しないこと。

(2) 道路の横断箇所は最小限にとどめ、やむを得ない理由で道路を横断する場合は、道路に対し直角に埋設すること。

(3) マンホールを設置する場合は、交差点部は避け、技術的に可能な範囲まで間隔を開け、蓋の高さは路面と同一面かつ同一勾配とすること。

(4) 前各号に定める場所により難い場合は、市長の指示する場所等によること。

別表第2(第5条関係)

(平27規則9・全改)

保安設備及び監督

1 工事区間の起点及び終点には、別紙1による占用工事標識を設置すること。更に必要に応じ、工事箇所の前方100メートルと200メートルの地点に、それぞれ別紙2による工事箇所予告表示板を設置すること。

なお、小規模な工事の場合は、別紙1の占用工事標識を別紙3の占用工事標識とすることができる。

2 工事を夜間又は昼夜兼行で行う場合は、前項の占用工事標識の真上に、別紙4による夜間工事標識又は昼夜兼行工事標識を設置すること。

3 工事施工に伴うう回路の入口には、別紙5によるまわり道標識を設置すること。

4 前各項の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと(照明の電源は電灯線からとり、やむを得ない場合は電池とすることができる。次項において同じ。)。

5 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は、赤色灯又は黄色灯を設置すること。

6 前各項の標識及び防護施設は堅固な構造とし、風雨等で倒れないよう措置した上、所定の位置に整然と設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。

7 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。

8 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。

9 全各項に定める保安設備及び監督により難い場合は、市長の指示する方法で行うこと。

別紙1

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別紙2

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標識板の下部に、距離を表示する補助標識板を設置すること。

別紙3

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別紙4

夜間工事標識

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地色は白色とし、文字及び縁線は青色とする。

昼夜兼行工事標識

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「昼」及び「間」の文字並びに中央部の地色は白色とし、「夜」の文字及び左右の地色は青色とする。

別紙5

まわり道標識

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1 色彩は、矢印を赤色、その他の文字及び記号を青色、地を白色とする。

2 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cmとする。

別表第3(第6条関係)

(平27規則9・全改)

工事施工の方法

1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面に堆積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で、道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。

4 掘削する場所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

5 掘削箇所には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤を緩めないようにすること。

6 道路を横断して掘削する場合には、交通に支障を及ぼさないように部分的に行うこと。

7 1日に掘削する範囲は、当日中に埋戻しができる限度にとどめること。

8 工事中の湧き水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。

9 掘削した道路は、市長の指示する工法で復旧すること。

10 掘削土砂は使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋め戻すこと。

11 掘削した舗装道路の路面復旧は、速やかに仮舗装を行い、市長の指示する時期に本復旧を行うこと。

12 工事が完了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。

13 前各項の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。

(平27規則9・全改)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平27規則9・全改)

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様式第7号 削除

(平27規則9)

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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様式第12号 削除

(平27規則9)

(令4規則14・一部改正)

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魚沼市道路占用規則

平成16年11月1日 規則第139号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第139号
平成27年3月20日 規則第9号
令和4年3月22日 規則第14号