○魚沼市雪対策条例
平成16年11月1日
条例第169号
(目的)
第1条 この条例は、雪による生活の支障を克服し、雪と共存する施策の基本となる事項を定めることにより、総合的な雪対策の推進を図り、もって市民生活の安定向上及び活力ある産業の振興に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 雪対策は、市と市民が互いに力を合わせ、明るく住みよい雪国のまちづくりを目指すものとする。
(市の役割)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するとともに、市民が実施する雪対策に対して適切な支援及び調整を行うものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たり、特に道路除雪、流雪溝の整備、用水の確保に関する対策等に配慮し、市民福祉の増進に努めるものとする。
3 市は、効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めるものとする。
4 市は、前項の除雪計画の実施に当たっては、市民にその周知徹底を図り、協力を得るよう努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、国、県又は市が実施する雪に関する施策の推進に積極的に参加するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという考え方に立って雪を克服し、雪の活用に努めるものとする。
2 市民は、自治会を通じ相互に協力し、地域の実情に応じて、自主的かつ効率的な雪処理に努めるものとする。
3 市民は、雪処理に当たり、道路交通の確保並びに河川、用排水路、流雪溝等(以下「河川等」という。)の流水の維持及び安全性の確保に努めるものとする。
4 市民は、建築物、竹木等が除雪等の障害又は第三者に被害を及ぼさないよう配慮するものとする。
(資源の有効利用)
第5条 市と市民は、雪処理に当たり、地下水等の資源は有限であることを認識し、有効利用に努めるものとする。
(雪災害対策)
第6条 市長は、市民の生命、身体及び財産を雪による災害から保護するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により策定された魚沼市地域防災計画の定めるところにより、効果的に対策を実施するものとする。
(国及び県への協力要請)
第7条 この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、国及び県に対し、協力を求めるものとする。
(勧告及び禁止又は制限)
第8条 市長は、道路に雪が人為的に放置される等排雪方法が適切でないため、著しく道路交通の支障となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため流水に支障があると認めるときは、その原因となる行為をした者に対し、その除去等必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告に応じないとき、又はその他除雪計画の遂行に支障を来すおそれがあるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め、関係する道路、河川等への排雪を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。