○魚沼市道路工事承認規則
平成16年11月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、市道の道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持(以下「工事」という。)について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請)
第2条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事の場所の位置図
(2) 工事の場所の平面図及び更正図の写し
(3) 工事の場所の横断面図、縦断面図及び構造図(縦断面図及び構造図は、軽易なものについては、省略することができる。)
(4) 構造設計計算書(軽易な者については、省略することができる。)
(5) 事業計画概要書
(6) 施行計画書
(7) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し
(8) 地下埋設物又は橋梁添加物等を示す図面及びそれらの調書
(9) 工事が隣接の土地、建物若しくはその他の物件(占用物件を含む。)の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書
(10) 帰属承諾書
(11) 工事により生じた損害賠償責任負担調書
(12) 土地交換申請書
(13) 現地の状況を示す写真
(14) その他市長が必要と認める書類
(承認の基準)
第3条 道路工事の承認基準は、別表第1に定めるところによる。
(工事等の届出)
第4条 法第24条の規定による承認を受けた者(以下「承認工事者」という。)が工事に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は14日前)に工事着手届(様式第2号)に道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定による許可書の写しを添えて市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
2 承認工事者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ、工事期間変更届(様式第3号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
(変更承認の申請)
第5条 承認工事者は、承認を受けた工事の目的及び内容並びに工事方法を変更しようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出して、承認を受けなければならない。
(境界杭の設置)
第6条 承認工事者は、道路の付替等により区域を変更したときは、道路の敷地とそれ以外の土地の境界に、コンクリート製の標柱を設置しなければならない。
(工事の完了届及び引渡し図書の提出)
第7条 承認工事者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届兼引渡書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その検査を受けて、工事により生じた物件を引き渡さなければならない。
(1) 工事の場所の位置図
(2) 工事の場所の平面図
(3) 用地図及び求積図
(4) 公図の写しに引渡し部分を淡紅色で示したもの
(5) 登記簿謄本その他の道路を供用開始するに足る権原の取得を確認できる書類
(6) 写真(工事着手前、工事中及び完了後の状況を示すもの)
(保安設備等)
第8条 承認工事者は、工事に伴う危険防止のため、別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。
(工事の施行方法)
第9条 承認工事者は、工事を施行する場合は、別表第3に定めるところによらなければならない。
(承認工事者の責務)
第10条 承認工事者は、工事に伴い道路及び道路の附属物又は他の占用物件等に損害を与えた場合は、その責任において解決しなければならない。
2 工事のため交通制限をすることにより周囲の道路又は迂回路に損害を与えた場合は、承認工事者は、その責任の限度において補修に必要な費用を負担しなければならない。
3 法、令及びこの規則並びに工事の承認条件に基づいて承認工事者が義務を履行するに必要な費用は、承認工事者の負担とする。
(地位の承継)
第11条 承認工事者の相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、速やかに工事施行地位承継書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(発生物件の処分)
第13条 承認工事者は、工事によって発生した物件がある場合は、発生物件報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(工事の時期)
第14条 道路の掘削工事は、12月1日から翌年3月31日までの間は、原則として認めないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広神村道路工事承認規則(昭和55年広神村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
道路工事の承認基準
(1) 施行後の地盤面(自動車乗入部は除く。)は、現状又は将来計画に基づく道路の路面形状、横断勾配等に合わせ、水たまり等が生じないよう措置すること。
(2) 民有地内の雨水、汚水等については、工事により設置した道路敷内の側溝等に流入させないよう措置すること。
(3) 民有地内の適当な位置(自動車乗入部は除く。)に駒止め等を設置し、駐車自動車等が道路敷を侵すことのないよう措置すること。
(4) 側溝等を設置する場合は、種類、構造、断面、渠底勾配等は、周囲の既設施設及び将来計画と合致するものであること。
(5) 自動車乗入部を設置する場合は、次の場所以外とし、その構造等は別途市長の定めるところによること。
ア 交差点の車道の外側線から15メートル以内及び曲が角から8メートル以内
イ 横断歩道(歩道橋を含む。)の外側から5メートル以内
ウ バス停留所及び踏切の付近
エ 車庫又は自動車の駐車する余地が確保されていない土地
オ その他道路交通、歩行者及び自転車通行者に支障を及ぼすおそれのある箇所
(6) 前各項に定める工法等により難い場合は、市長の指示する工法等によること。
別表第2(第8条関係)
保安設備及び監督
1 工事区間の起点及び終点には工事標識を設置すること。更に必要に応じ、工事箇所の前方100メートルと200メートルの地点に、それぞれ工事箇所予告標示板を設置すること。
2 工事を夜間又は昼夜兼行で行う場合は、前項の工事標識の真上に夜間工事標識又は昼夜兼行工事標識を設置すること。
3 工事施行に伴う迂回路の入口にはまわり道標識を設置すること。
4 前各号の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと。
5 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は、赤色灯又は黄色灯を設置すること。
6 前2号の照明の電源は、原則として電灯線からとり、やむを得ない場合は、電池とすることができる。
7 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。
8 工事現場には工事を監督する者を常時配置すること。
9 前各号に定める保安設備により難い場合は、市長の指示する方法で行うこと。
別表第3(第9条関係)
工事施行上の通則
1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。
2 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。
3 掘削土砂等で、道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。
4 工事施工に伴う占用物件の移設に当たっては、占用者の立会を求める等して、支障のないように施行すること。
5 工事箇所が住居等に接近している場合には、出入を妨げない措置を講ずること。
6 路面を掘削する場合は、深さ又は地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤を緩めないようにすること。
7 道路を横断して掘削する場合は、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。
8 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。
9 掘削土砂は原則として使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋め戻すこと。
10 前各号の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)