○魚沼市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等認定事務施行規則

平成16年11月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号、第7号イ及びロ、第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号、第7号イ及びロの規定による認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 この規則による申請書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(優良宅地認定申請の手続)

第3条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地の現況、土地の利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表第1により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域図は、縮尺500分の1以上とし、造成区域の区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、町村界、市の区域内の大字又は字の境界及び都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第4条 市長は、前条の規定による優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しているとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定するものとする。

(優良宅地認定済証の交付)

第5条 市長は、優良宅地認定を行ったときは、認定済証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(造成計画の変更)

第6条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第7条 優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第8条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第9条 優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者は、第7条第1項の規定による証明書の交付の申請を行うまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第6号)により市長に届け出てその地位を承継することができる。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認めるときは、認定済証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成工事を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(優良住宅認定申請の手続)

第11条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第13号ニ及び第62条の3第4項第13号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の位置図

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格並びに設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(6) 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(7) 設計図等

(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びにその図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第7号の設計図等は、別表第2により作成したものでなければならない。

(優良宅地認定申請手続の特例)

第12条 住宅新築工事着手後で工事完了前に法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定による認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書(様式第7号)に法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第14号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(優良住宅認定の基準)

第13条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定するものとする。

(優良住宅認定済証の交付)

第14条 市長は、優良住宅認定を行ったときは、認定済証(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等認定事務施行規則(平成15年堀之内町規則第5号)、小出町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等認定事務施行規則(平成15年小出町規則第5号)、湯之谷村土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則(平成15年湯之谷村規則第3号)、広神村土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則(昭和49年広神村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状並びに予定建築物の敷地の形状及び用途

500分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土若しくは盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

500分の1以上

土地利用計画図にまとめて表示してもよい。

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤面の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

別表第2(第11条関係)

図面等の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

2,500分の1

2,500分の1の地形図がない地域は10,000分の1でよい。

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路等の位置及び幅員

500分の1以上

 

一団の宅地の求積図及び面積計算書

各敷地の区分及び一団の宅地の面積計算上必要な事項

500分の1以上

配置図にまとめて記載してもよい。

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁、柱及び開口部の位置

100分の1以上

 

床面積の求積図及び面積計算書

各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共有部分の床面積の延べ床面積に対する割合その他住宅の居住の用に供する部分を算定するため必要な事項

200分の1以上

 

建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載すること。)3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

 

前項第5号の書類との関連に関して説明すること。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等認定事務施行規則

平成16年11月1日 規則第146号

(令和4年4月1日施行)