○魚沼市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 市長は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、がけ地の崩壊、土石流、なだれ及び地すべりによる危険が著しいため、新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号)第6条の規定により指定した災害危険区域若しくは同条例第8条の規定により建築を制限している区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき新潟県知事が指定した土砂災害特別警戒区域に存する既存不適格住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者に対し、次に掲げる経費について補助する。ただし、移転先が危険であると認められる場所又は市外に移転する者については、この事業の対象としないものとする。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

(平27告示17・一部改正)

(交付基準)

第3条 補助対象者、補助対象額、補助率等の補助金の交付基準は、別表に定めるところによる。

(申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添え提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、原則として5月31日までとする。

(変更の承認)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、経費の配分の変更又は事業内容等の変更をしようとする場合は、次に掲げる区分に従い、変更承認申請書を市長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 経費の配分の変更のとき。 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金経費の配分の変更承認申請書(様式第2号)

(2) 事業内容の変更のとき。

 補助金の額に変更を生じないとき。 がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第3号)

 補助金の額に変更を生ずるとき。 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第4号)

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の中止又は廃止しようとする場合は、がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助事業の廃止(又は中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(事業が予定時間内に完了しない場合等の報告)

第7条 規則第6条第1項第3号の規定により市長の指示を求める場合は、事業が予定期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業の申請の取下げを行う場合は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この期日を変更することがある。

(実績報告)

第9条 実績報告は、がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)により、市長が必要と認める書類を添え提出しなければならない。

2 実績報告書の提出時期は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、期日を繰り下げることがある。

(その他の書類の提出)

第10条 市長は、定めのある書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の広神村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規程(平成5年広神村規程第5号)又は入広瀬村がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和53年入広瀬村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日告示第84号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日告示第17号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17告示84・全改、平26告示86・一部改正)

補助金の交付基準

経費の配分

補助対象者

補助事業の内容

補助金の額

事業費

危険住宅の除却等に要する経費

危険住宅の移転を行う者

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業

1戸当たり802千円を限度

危険住宅にかわる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

移転を行うものに対して危険住宅にかわる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業

1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。

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魚沼市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第66号

(平成27年4月1日施行)