○魚沼市都市計画公聴会規則
平成16年11月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までにその日時、場所及び都市計画の案の概要並びに公述の申出の期限を公告するものとする。
(公述の申出)
第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定)
第4条 市長は、前条の規定により書面を提出した者のうちから公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により公述人を選定し、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。
(公聴会の議長)
第5条 公聴会は、市長又は市長の指名する職員が議長として主宰するものとする。
2 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(公述人の陳述等)
第6条 公述人は、第3条の規定により提出した書面に準拠して意見を述べなければならない。
2 公述人の陳述が事案の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
(公述人の代理)
第7条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。
(傍聴人の入場制限)
第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第9条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 事案の内容
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。