○魚沼市都市計画法施行細則

平成16年11月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則9・一部改正)

(許可等の申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる許可等の申請は、当該各号に掲げる様式による申請書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 法第35条の2第1項の規定による許可 開発行為変更許可申請書(様式第1号)

(2) 法第37条第1号の規定による承認 開発工事完了公告前の建築物の建築、特定工作物の建設承認申請書(様式第2号)

(3) 法第42条第1項ただし書の規定による許可 予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第3号)

(4) 法第45条の規定による承認 開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第4号)

(5) 法第47条第5項の規定による交付 開発登録簿写し交付申請書(様式第5号)

(6) 法第65条第1項の規定による許可 都市計画事業地内における建築許可申請書(様式第6号)又は都市計画事業地内における土地の形質の変更等許可申請書(様式第6号の2)

(平24規則9・一部改正)

(開発許可の変更の届出)

第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第7号)を市長に提出して行わなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 法第44条の規定による地位の承継があった場合は、相続人その他の一般承継人は、速やかに開発許可建築許可に基づく地位承継届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則による申請書又は届出書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(身分証明書の様式)

第6条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(標識の掲示)

第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施工期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、都市計画法に基づく開発許可標識(様式第10号)を掲示しなければならない。

(開発登録簿の調書の様式)

第8条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、開発登録簿(調書)(様式第11号)によるものとする。

(登録簿の閲覧所)

第9条 省令第38条の規定による登録簿の閲覧所は、産業経済部都市整備課内に置く。

(平21規則5・平31規則10・一部改正)

(閲覧時間)

第10条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(定期休日)

第11条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(臨時休日等)

第12条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。

(閲覧料)

第13条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第14条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧者名簿(様式第12号)に所定の事項を記入し市長の承認を受けなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第15条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の義務)

第17条 閲覧を終わった者は、係員に対して閲覧した登録簿の点検を求めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町開発行為事務施行規則(平成15年堀之内町規則第4号)、小出町開発行為に係る事務に関する規則(平成15年小出町規則第6号)又は湯之谷村開発行為に係る事務に関する規則(平成15年湯之谷村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(平24規則9・令4規則14・一部改正)

画像

(平24規則9・追加、令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(平24規則9・一部改正)

画像

画像

画像画像

画像

魚沼市都市計画法施行細則

平成16年11月1日 規則第148号

(令和4年4月1日施行)