○魚沼市都市計画法施行細則
平成16年11月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則9・一部改正)
(1) 法第35条の2第1項の規定による許可 開発行為変更許可申請書(様式第1号)
(2) 法第37条第1号の規定による承認 開発工事完了公告前の建築物の建築、特定工作物の建設承認申請書(様式第2号)
(3) 法第42条第1項ただし書の規定による許可 予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第3号)
(4) 法第45条の規定による承認 開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第4号)
(5) 法第47条第5項の規定による交付 開発登録簿写し交付申請書(様式第5号)
(平24規則9・一部改正)
(開発許可の変更の届出)
第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第7号)を市長に提出して行わなければならない。
(地位の承継の届出)
第4条 法第44条の規定による地位の承継があった場合は、相続人その他の一般承継人は、速やかに開発許可建築許可に基づく地位承継届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則による申請書又は届出書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(身分証明書の様式)
第6条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。
(標識の掲示)
第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施工期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、都市計画法に基づく開発許可標識(様式第10号)を掲示しなければならない。
(開発登録簿の調書の様式)
第8条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、開発登録簿(調書)(様式第11号)によるものとする。
(登録簿の閲覧所)
第9条 省令第38条の規定による登録簿の閲覧所は、産業経済部都市整備課内に置く。
(平21規則5・平31規則10・一部改正)
(閲覧時間)
第10条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(定期休日)
第11条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休日等)
第12条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧料)
第13条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第14条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧者名簿(様式第12号)に所定の事項を記入し市長の承認を受けなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第15条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(閲覧後の義務)
第17条 閲覧を終わった者は、係員に対して閲覧した登録簿の点検を求めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町開発行為事務施行規則(平成15年堀之内町規則第4号)、小出町開発行為に係る事務に関する規則(平成15年小出町規則第6号)又は湯之谷村開発行為に係る事務に関する規則(平成15年湯之谷村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平24規則9・令4規則14・一部改正)
(平24規則9・追加、令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平24規則9・一部改正)