○魚沼市下水道事業等受益者負担金及び受益者分担金に関する条例
平成16年11月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理施設整備事業及び個別排水処理事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例33・一部改正)
(1) 負担金 都市計画事業として市が行う事業に要する費用の一部に充てるものをいう。
(2) 分担金 次に該当するものをいう。
ア 都市計画事業以外の事業に要する費用の一部に充てるもの
イ 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき本市が策定した公共下水道の事業計画に係る区域外の区域から、本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除する場合(以下「区域外流入」という。)で、都市計画事業として市が行う事業に要する費用の一部に充てるもの
(平23条例33・全改)
対象区域 | 受益者の定義 |
1 合併前の堀之内町の区域で原地区下水処理区域及び舟山地区下水処理区域を除く区域 2 合併前の小出町の区域 | 事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。 |
3 区域外流入の地域 4 同表第1項、第2項及び第3項に規定する区域以外の区域 | 事業により築造される施設に接続する者又は事業により設置された個別合併処理浄化槽を使用する者をいう。 |
(平23条例33・追加)
(平23条例33・旧第3条繰下・一部改正)
(平23条例33・旧第4条繰下・一部改正)
(負担金及び分担金の額)
第6条 負担金及び分担金の額は、次の表のとおりとする。
(平23条例33・追加)
(負担金及び分担金の基準地積)
第7条 前条の規定により受益者が負担する負担金及び分担金の額の算定の基準となる地積は、公簿によるものとする。ただし、特別の事由があると管理者が認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(平23条例33・旧第6条繰下・一部改正)
2 管理者は、前項の規定により負担金及び分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金及び分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金及び分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者は、受益者が分割納付の申出をしたときは、1年以内でこれを許可することができる。
(平23条例33・追加)
(負担金及び分担金の納期)
第9条 前条第3項の規定により、受益者の分割納付を許可したときは、負担金及び分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 11月16日から同月30日まで
第4期 翌年2月16日から同月末日まで
(平23条例33・旧第8条繰下・一部改正)
(負担金及び分担金の徴収猶予)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金及び分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者の所有又は地上権等を有する土地が係争中であるため、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者の所有又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(3) 受益者に災害その他特別の事由が生じたことにより負担金及び分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(4) その他特に負担金及び分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。
3 負担金及び分担金の徴収を猶予した土地について、その事由が消滅した場合の徴収方法については、管理者が別に定める。
(平23条例33・旧第9条繰下・一部改正)
(負担金及び分担金の減免)
第11条 国又は地方公共団体が公共(道路、公園及び河川等)の用に供している土地については、負担金及び分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金及び分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) その他その状況により特に負担金及び分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(平23条例33・旧第10条繰下・一部改正)
(延滞金)
第12条 延滞金に関しては、魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号)の規定を準用する。ただし、負担金については、同条例第10条中「14.6パーセント」を「14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(平23条例33・旧第11条繰下・一部改正、平25条例42・令6条例17・一部改正)
(繰上徴収)
第13条 管理者は、負担金及び分担金の額を決定し、通知した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期前であっても負担金及び分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始された場合
(2) 受益者である法人が解散した場合
(3) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金及び分担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとした場合
(平23条例33・旧第12条繰下・一部改正)
(平23条例33・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23条例33・旧第14条繰下)
(読替規定)
第16条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない受益者の事項に関するこの条例の適用については、「管理者の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(平23条例33・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年堀之内町条例第11号)又は小出町下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年小出町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の魚沼市下水道事業受益者負担に関する条例又は廃止前の魚沼市下水道事業受益者分担金徴収条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により現に分割納入が行われている負担金及び分担金の徴収については、なお旧条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により現に行われている負担金及び分担金の徴収猶予に係る負担金及び分担金の額については、改正後の魚沼市下水道事業等受益者負担金及び受益者分担金に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定により算出した負担金及び分担金の額とみなす。ただし、第3条の表中第1項に規定する対象区域については、新条例の規定により算出した負担金及び分担金の額が、旧条例の規定により算出した負担金及び分担金の額を上回る場合は、旧条例の規定により算出した負担金及び分担金の額を適用する。
4 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により現に行われている負担金及び分担金の徴収猶予に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年10月4日条例第42号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平23条例33・旧別表第2繰上・一部改正)
下水道受益者負担金及び分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地 | 徴収猶予の割合 | 徴収猶予の期間 |
1 係争中の土地 | 100% | 判決等係争事由の解決のときまで |
2 宅地及び宅地に準じた土地以外の土地 | 100% | 宅地として使用できると認められるまで |
3 火災、災害等により損害を受けた受益者の土地 | 100% | 3年以内で管理者が認める期間 |
4 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地 | 管理者の認定した期間又は額 | 管理者の認定する期間 |
別表第2(第11条関係)
(平23条例33・旧別表第3繰上・一部改正)
下水道受益者負担金及び分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 |
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(1) 学校用地 | 小学校、中学校、高等学校等 | 75% |
(2) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 | 75% |
(3) 病院用地 | 県立病院、市立病院 | 25% |
(4) 一般庁舎用地 | 県庁舎等、一般庁舎 | 50% |
(5) 公務員宿舎用地 | 有料の公務員宿舎、職員寮、アパートなど | 25% |
(6) その他の公用財産等 | 公民館、体育館、公営住宅、図書館、その他これに準ずるもの | 75% |
2 企業用財産となっている土地 | 地方公営企業法に基づく水道事業等の企業 | 25% |
3 生活保護法により生活保護を受けている者の所有し、又は使用する土地 | 生活保護法による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 100% |
4 東日本旅客鉄道株式会社の所有し、又は使用する土地 | 1 軌道敷、駅前広場 | 100% |
2 プラットホーム、待合室 | 50% | |
3 その他 | 25% | |
5 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地 | 1の(2)に準ずる。 | 75% |
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的のため使用する土地 | 1の(1)に準ずる。 | 75% |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同法第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに準ずる土地 | 1 境内地 | 50% |
2 墓地、納骨堂などの用地 | 100% | |
8 町内会等が所有する施設用地 | 公民館、集会所等 | 75% |
9 公道に準ずる私道及び水路の用に供している土地 | 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 100% |
10 その他実情に応じて減免を必要とする土地 | その状況に応じて管理者が定める。 | 管理者が定める率 |