○魚沼市下水道事業等受益者負担金及び受益者分担金条例施行規程
平成16年11月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市下水道事業等受益者負担金及び分担金条例(平成16年魚沼市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24企管規程2・一部改正)
(一時使用)
第2条 条例第3条の表第1項及び第2項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(平24企管規程2・一部改正)
(平24企管規程2・一部改正)
(平24企管規程2・追加)
(負担金及び分担金の決定通知)
第7条 条例第8条第2項の規定による負担金及び分担金の額並びに納期の決定通知は、下水道事業等受益者負担金及び分担金決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(平24企管規程2・旧第6条繰下・一部改正)
(負担金及び分担金の納付)
第8条 条例第9条に規定する各納期に係る負担金の納付は、市が作成した納入通知書により納付しなければならない。
(平24企管規程2・旧第7条繰下・一部改正、平29企管規程21・一部改正)
(端数計算)
第9条 条例第8条第1項に規定する受益者が負担する負担金及び分担金を計算する場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これらを切り捨てる。
2 条例第8条第3項の規定により分割し、各納期ごとに区分する場合において、その算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の納期に係る金額に合算するものとする。
(平24企管規程2・旧第8条繰下・一部改正)
(納期前納付)
第10条 受益者は、到来した納期に係る負担金及び分担金を納付しようとする場合において、当該納期後に係る負担金及び分担金を併せて納付することができる。
(平24企管規程2・旧第9条繰下・一部改正)
3 前項の規定により徴収猶予を受けた受益者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を管理者に届出なけなければならない。
(平24企管規程2・旧第10条繰下・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第12条 管理者は、前条の規定により負担金又は分担金の徴収猶予を受けた受益者で、その事由が消滅したことが明らかな場合又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、その徴収猶予を取り消すことができる。
(平24企管規程2・旧第11条繰下・一部改正)
(減免の手続)
第13条 条例第11条第2項の規定による負担金又は分担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業等受益者負担金及び分担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により減免を受けた受益者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を管理者に届出なけなければならない。
(平24企管規程2・旧第12条繰下・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第14条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(平24企管規程2・一部改正)
(還付加算金)
第15条 管理者は、前条の規定による過誤納金を還付し、又は充当する場合には、納付の日の翌日から管理者が還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に、年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、年7.3パーセントの割合は、当分の間、その年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合が7.3パーセントを下回る場合は、当該下回る割合(当該割合に0.1パーセント未満があるときはこれを切り捨てる。)とする。
2 還付加算金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平24企管規程2・平25企管規程10・一部改正)
(納付代理人)
第16条 受益者が市内に住所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金及び分担金納入に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者の内から納付代理人を定めることができる。
(平24企管規程2・一部改正)
(住所等の変更)
第17条 受益者及び納付代理人が、住所、事務所又は事業所を変更した場合は、遅滞なく下水道事業等受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(平24企管規程2・一部改正)
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(読替規定)
第19条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない受益者の事項に関するこの規程の適用ついては、「管理者の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年堀之内町規則第6号)又は小出町下水道受益者負担に関する条例施行規則(平成元年小出町規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月29日企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の魚沼市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程又は廃止前の魚沼市下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程(以下これらを「旧規程」という。)の規定により現に分割納入が行われている負担金及び分担金の徴収については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日の前日までに、旧規程の規定により現に行われている負担金及び分担金の徴収猶予に係る処分、手続その他の行為は、改正後の魚沼市下水道事業等受益者負担金及び受益者分担金条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日企業管理規程第10号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日企業管理規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の魚沼市下水道事業等受益者負担金及び受益者分担金条例施行規程第8条に規定により通知した納入通知書については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平24企管規程2・令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・追加、令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第3号繰下・一部改正)
様式第5号 削除
(平29企管規程21)
(平24企管規程2・旧様式第5号繰下・一部改正、令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第8号繰下・一部改正、令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第12号繰下・一部改正、令4企管規程1・一部改正)
(平24企管規程2・旧様式第13号繰下・一部改正、令4企管規程1・一部改正)