○魚沼市イベント広場条例
平成16年11月1日
条例第180号
(設置)
第1条 市街地の活性化に資するため、イベント広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 イベント広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市本町イベント広場 | 魚沼市柳原1丁目4番地 |
(管理)
第3条 魚沼市本町イベント広場(以下「広場」という。)は、常に良好な状態に管理し、設置目的に応じた効率的運用をしなければならない。
2 広場の維持管理は、市内の商業関係団体に委託することができる。
(利用)
第4条 広場は、市内の商業者及びサービス業者等で構成する団体又は非営利組織等が実施する次に掲げる事業であって、市長が必要かつ適当と認める事業に利用することができる。
(1) キャンペーン事業
(2) イベント事業
(損害賠償の義務)
第5条 広場における盗難、破損、自動車相互の接触及び衝突又は火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
2 広場の施設その他物件を破損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。